業者が電話やハガキなどを利用し、「本来の販売の目的である商品以外のもの」を告げて店舗などに呼び出したり、「他の人に比べて著しく有利な条件で契約できる」と誘い店舗などに呼び出し契約する行為をアポイントメントセールスといいます。
アポイントメントセールスにおいて本来の販売目的を隠して事業者の事務所、公共の施設等の会議室などの不特定多数の一般人が自由に出入りしていない場所に呼び出して契約することは禁止されていて、罰則の対象となります。
具体的な手口
業者が、電話、郵便、FAX、電子メールなどを利用し、
あなたは特に選ばれたので安く買えます。ですので○○に来てください。
海外旅行に安くいけます。興味のある人は、○○にお越しください。
あなたは抽選に当選されました。ですので○○に来てください。
と本来の販売目的を告げず呼び出し、本来の商品を勧誘します。主に20代の若者をターゲットにしていて、エステ、化粧品、教材、絵画、アクセサリーなどを 売りつけてきます。
事例
アポイントメントセールスのクーリングオフ
対象商品・権利・サービス
アポイントメントセールスで購入した商品・権利・役務をクーリングオフしたい場合は、訪問販売等と同様にどんなものでもできるわけではありません。
政令で指定された商品・権利・役務のみがクーリングオフの対象となっています。
具体的にネックレスなどの貴金属類、絵画、化粧品、会員権が取扱商品として多いようです。クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。
この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
また業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。特に、クーリングオフに関する事項の内容をよく確かめてください。
クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。
クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。
あとあと「クーリングオフした、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことが必要になります。
また。クレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれど信販会社への返済だけが残ってしまうことのないように、信販会社にも連絡をし書面による通知をするとより確実です。