クーリングオフをするには期間と適用される取引が決まっています。主に、特定商取引法という法律に規定されていますが、その他の法律にも規定されています。
尚、法律上ではクーリングオフ制度の適用が無くても業者が自主的に規定していたり、法律で定められた期間よりも長く定めている場合もありますので、受け取った契約書等をみて確認する必要があります。
特定商取引法
| クーリングオフ対象販売・取引形態 | クーリングオフ期間 |
| 訪問販売 (キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法も含む) |
8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法・ネットワークビジネス) |
20日間 |
| 特定継続的役務提供 (エステ・pc教室・学習塾・語学教室家庭教師・結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 (内職・モニター等) |
20日間 |
※特定継続的役務提供と連鎖販売取引にはクーリングオフ期間経過後にも一定の損害賠償額を支払えば理由のいかんをとわず解約できる中途解約制度があります。
クーリングオフ期間について
クーリングオフ期間は業者から法定の契約書面を受け取ってからの期間です。商品を受け取ってからの期間ではありませんのでご注意ください。
尚、連鎖販売取引(マルチ商法)につきましては契約書面を受け取った日または再販売用の商品を受け取った日のどちらか遅い日となっています。
その他の注意点としまして訪問販売、電話勧誘販売で買った商品やサービス・権利は現在のところ指定されており、原則、指定された商品・サービス・権利以外は、クーリングオフの適用はありません。
通信販売・ネット販売は、自分でじっくりカタログ・HP等により判断でき、不意打ち性がないという点からクーリングオフ制度の規定はありませんが、業者独自でクーリングオフ制度をもうけている場合も多いので、カタログ、チラシ、HP上に表示されている返品規定などを確認してください。業者独自のクーリングオフ制度がある場合は、その制度に従って解約する形となります。
また、上記以外の契約にも各法律により解約制度が定められています。
| 契約 | 取引形態 | 期間 |
| 割賦販売法 | 店舗外でのクレジット契約 | 8日間 |
| 宅地建物取引 | 店舗外での、宅地建物の取引 | 8日間 |
| 海外商品先物取引 | 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 | 14日間 |
| 預託等取引契約 | 店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引 | 14日間 |
| 投資顧問契約 | 店舗契約を含む投資顧問契約 | 10日間 |
| 商品ファンド契約 | 店舗契約を含む商品投資契約 | 10日間 |
| ゴルフ会員権契約 | 店舗契約を含む 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約 |
8日間 |
| 生命・損害保険契約 | 店舗外での 契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
8日間 |
| 小口債権販売契約 | 店舗契約を含む小口債権販売契約 | 8日間 |
| 冠婚葬祭互助会契約 | 店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約 | 8日間 |
クーリングオフ制度
対象取引・クーリングオフ期間