クーリングオフできない場合

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クーリングオフできない場合

以下に記載した事項は業者の自主規定によりクーリングオフできない商品に対してクーリングオフ制度を取り入れていたり、8日間の期間を10日間に延長していたりと例外もありますので、詳細は契約書等をご覧になってください。

尚、下記の事項以外にも細かいところでクーリングオフできない場合もありますので、少しでも気になる点がありましたら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。

訪問販売・電話勧誘販売

クーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合

営業用の取引

3,000円未満の現金取引(商品の受け取りと代金の支払いが済んでいる)

乗用自動車の契約・指定消耗品を自分の意志で使用

その他の適用除外→訪問販売、電話勧誘販売の適用除外の条文、まとめ

特定継続的役務提供

クーリングオフ期間が過ぎた場合

関連商品以外の商品

消耗品を自分の意志で使用

その他の適用除外→特定継続的役務提供の適用除外の条文、まとめ

連鎖販売取引

クーリングオフ期間が過ぎた場合

法人、店舗等によって販売等を行う個人

業務提供誘引販売取引

クーリングオフ期間が過ぎた場合

法人、店舗等によって販売等を行う個人

クーリングオフ制度

クーリングオフとは?

対象取引・クーリングオフ期間

対象商品・権利・役務

通知するには

クーリングオフの効果

適用除外(できない場合)

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