以下に記載した事項は業者の自主規定によりクーリングオフできない商品に対してクーリングオフ制度を取り入れていたり、8日間の期間を10日間に延長していたりと例外もありますので、詳細は契約書等をご覧になってください。
尚、下記の事項以外にも細かいところでクーリングオフできない場合もありますので、少しでも気になる点がありましたら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。
訪問販売・電話勧誘販売
クーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合
営業用の取引
3,000円未満の現金取引(商品の受け取りと代金の支払いが済んでいる)
乗用自動車の契約・指定消耗品を自分の意志で使用
その他の適用除外→訪問販売、電話勧誘販売の適用除外の条文、まとめ
特定継続的役務提供
クーリングオフ期間が過ぎた場合
関連商品以外の商品
消耗品を自分の意志で使用
その他の適用除外→特定継続的役務提供の適用除外の条文、まとめ
連鎖販売取引
クーリングオフ期間が過ぎた場合
法人、店舗等によって販売等を行う個人
業務提供誘引販売取引
クーリングオフ期間が過ぎた場合
法人、店舗等によって販売等を行う個人
クーリングオフ制度
適用除外(できない場合)