エステはキャッチセールスで声をかけられお店に同行して契約したり、クーポンを利用するためにお店に行って契約等ありますが、エステ業者の勧誘方法に問題があったり、最初のうちは親切・丁寧な対応だったのに何回か通うと新規顧客を優先してないがしろにされるなどトラブルが多いようです。
また、エステ(痩身・脱毛・美容等)の場合、上記のような勧誘方法で契約した以外にも、自らの意志でお店に行って契約したときも、クーリングオフを行使することができます。その場合はエステ(特定継続的役務提供)でご確認ください。
以下、キャッチセールス等の勧誘によるエステのクーリングオフについてとなります。
クーリングオフ期間について
クーリングオフによる解約は、エステ業者から法で定められた契約書面を受け取った日から8日間となっています。
よって、エステ業者から契約内容の書面の交付を受けてから8日以内であれば、特にやめたい理由など必要なく、無条件でクーリングオフをすることができます。
契約書面はクーリングオフ起算日となりますので、とても重要です。クーリングオフするさいには、特に「クーリングオフについての記載事項」、「購入が必要な商品の記載内容」を確認してください。
また、8日間を過ぎてしまった場合でも契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約であれば中途解約が認められます。詳しくは→エステ等の中途解約
ただし、その場合もやめたい理由など必要なく解約できますが、解約料を支払わなければなりませんので、8日以内の方は、必ずクーリングオフ通知をしてください。
商品のクーリングオフについて
エステのクーリングオフの際、商品についても同時に解約出来ます。また、会員になってもクーリングオフをすれば、会員登録を解除することができます、
サプリメントなどの健康食品(医薬品を除く)
化粧品(美容・脱毛用等)、石けん(医薬品を除く)、浴用剤
下着類、美顔器、脱毛器等の器具等
クーリングオフ行使方法
クーリングオフは書面による通知が必要で、電話などの口頭によるクーリングオフ通知は不十分です。
また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。
そのようなトラブルを避けるためにも、クーリングオフする場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「配達証明付きの内容証明郵便」を利用すると確実です。
書面を出す前にクーリングオフに関する事前連絡も不要です。安易に連絡しますとクーリングオフの引き留めにあったりプラン内容を変更し安くするなどといった引き留めもありますので、断りにくいのであれば書面を出すのみで十分です。
その他、クレジット契約もしている場合、一般的な業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし少なくとも配達記録郵便を送った方がよいです。