不動産売買はクーリングオフできないと思われがちですが、訪問販売や電話勧誘販売と同様にいくつかの要件を満たせばクーリングオフをすることができます。
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地建物の売買であること
個人が売り主である場合や買い主が業者の場合にはクーリングオフは適用されません。
次の場所で契約がされていないこと
下記の場所での契約はクーリングオフできません。
クーリングオフが適用される例としては喫茶店やレストランでの契約、訪問販売のような形で自宅や勤務先で契約する場合が考えられます。
宅地建物の引き渡し前あるいは代金全額の支払いを完了していないこと
宅地建物の引き渡しを受け、なおかつ代金の全額を支払った場合はクーリングオフはできません。
業者が書面で買主に告げた日を含めて8日以内であること
業者からクーリングオフについて書面で告げられてから8日以内であればクーリングオフできます。
法定書面
・買い受けの申し込みをしたものまたは買い主の住所氏名
・売り主である業者の商号または名称、住所、免許番号
・クーリングオフ制度ができる旨
・申し込みの撤回などがあった場合、業者はそれにともなう損害賠償または違約金の支払いを請求できないこと
・申し込みの撤回などは、買い受けの申し込み撤回などをおこなう旨を記載した書面を発した時にその効力を生じること
・申し込みの撤回などがあった場合、手付金その他の金銭が支払われていれば業者は遅滞なくその全額を返還すること
クーリングオフができる場合、解約は書面でしなければなりませんので、後々のトラブルにならないためにも、内容証明郵便(配達証明付)で通知するのが確実な方法です。
尚、クーリングオフを行使した場合、業者は、すでに受け取った申込金や手付金は全額返済しなければなりません。
事例
不動産業者の所有する住宅を業者の案内で見学しました。その際、気に入ったので、現地で手付金を支払い売買契約をしました。
家に帰りよくよく考えたのですが、ちょっと簡単に契約しすぎたなと思い、もっと慎重にしておけば良かったと後悔しています。
マンションなどの広告に誘われて現地案内をうけ、その場で契約させられるということが多くあったことから、宅地建物取引法でクーリングオフ制度を取り入れることとなりました。
その内容は、購入者の意志が不確定な状況でなされたと考えられる契約の申し込みを撤回し、または成立した契約を解除できるというものです。
ただし、上記で述べたようにクーリングオフができる条件は非常に限られていますので、慎重に契約する必要があります。