訪問販売で布団やその他寝具を購入する契約をしても、契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば無条件で契約を解除することができます。既に布団やシーツを使用していたとしてもクーリングオフ期間内であれば使用料を支払う必要はありません。
強引な手口により布団を売りつける悪質な業者もいるようでして、よくある手口として
などと不安をあおり高額な布団を購入させるケースが目立ちます。
また、「布団の点検に来ました」や「布団のクリーニングに来ました」、「廃品回収に来ました」など販売目的を告げなかったり、「これから用事があるといっても契約するまで何時間も居座り、根負けして購入した」という事例もあります。
このような勧誘時に問題がある場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、相手業者との交渉を要するものですので、期間内であれば必ず書面でクーリングオフを行使してください。
その他、日用品等を低価格で販売し最終的には高額商品を売りつける催眠商法やネットワークビジネス(マルチ商法)により布団を購入しても、クーリングオフの対象となります。
クーリングオフは書面で
法律では書面で通知することにより一方的に契約を解除できるとされています。クーリングオフ期間内に解約した証拠を確実に残しておくために内容証明等を利用するのが確実です。
使用していた布団を下取りした場合
布団を下取りし値引き等されていてもクーリングオフを行使した際は返してもらえます。クーリングオフ通知の書面にその旨を記載しましょう。
布団を一度購入してさらにまた購入を勧められ契約した場合
掛け布団を購入しその後、クリーニングに来たなどといい、その際に今のままでは敷き布団を買わないと掛け布団がだめになるなどといい、再び契約してしまうことがあります。訪問販売のクーリングオフが適用されない事項として一年間に同一の業者と複数回にわたり契約した場合はクーリングオフの対象外となってしまいます。
ですので、一度契約してしまったら一年以内の同じ業者との契約は店舗業者では2度目の契約、無店舗業者は3度目の契約からは、クーリングオフできないということになります。2度目の契約はクーリングオフできないと思われる方もいるようですがこの点にご注意ください。不安であればお気軽に無料相談をご利用ください。
自宅にいたところセールスマンがやってきて、ついつい話に乗せられてしまい、ふとんを買う契約をしてしまいました。あとで冷静になって考えたんですが、値段が高いので解約したいです。
ふとんも手元にありますし、代金も一部、支払ってしまったのですが、この場合、どうすれば良いのですか?