商品
勧誘の多い取引(クーリングオフ対象取引)
注意点
たまたま繁華街を歩いてたころ声をかけられ、流れで高額な絵画・シルクスクリーン等を買ってしまったという事例があります。高額な契約が多いので本当に必要なものか十分比較検討された方がよいです。
また、一度購入してしまうとその後、何度も勧誘され複数のクレジット契約をしてしまい支払いが困難になってしまったという例もあります。
その他、「将来必ず値上がりします」といった断定的判断の提供や長時間にも及ぶ執拗な勧誘を受けて購入した場合は特に注意が必要です。
クーリングオフ期間
キャッチセールスやアポイントメントセールスで購入した場合、展示会や画廊、お店での契約でも法律上では訪問販売に該当し、契約書受領日を含め8日間です。
根負けして契約してしまったり、断れない状況になってしまい契約してしまったなど、ご自身にとって不本意な契約であったり、冷静に考えた結果、必要ないと判断した場合は迷わずクーリングオフ期間内に通知し無条件で解約されるべきです。