結婚紹介サービス−特定継続的役務の要件
役務名称 結婚相手紹介サービス※1
契約期間 2ヶ月を超える期間※2
契約金額 5万円を超える金額※3
結婚相手紹介サービスの定義(法定上)※1
男女をとわず結婚を希望するものに対しての異性の紹介。
契約期間について※2
チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。
契約金額について※3
紹介料のみではなく入会金、真珠などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。
関連商品のクーリングオフ、中途解約
クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみの解約はできません)
| 結婚紹介サービス | 真珠、貴石、半貴石 指輪その他の装身具 |
結婚紹介サービス−クーリングオフ・中途解約について
クーリングオフ期間・中途解約期間
クーリングオフ期間は、契約書面を交付された日から8日間
中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであればいつでも申し出ることができます。
・クーリングオフも中途解約も解約理由は必要ありません。
・クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要です。
クーリングオフ通知の注意点
・クーリングオフは書面による通知が条件(内容証明等)
・違約金や損害賠償等は支払う必要はありません。
・クーリングオフ期間は契約書面受領日から8日間
中途解約通知の注意点
・解約料の上限が定められています。
| 契約の解除が役務提供開始前 (クーリングオフ期間は経過したが、 まだサービスを受けていない) |
通常必要とする費用の額(初期費用)3万円 |
| 契約の解除が役務提供開始後 (すでに何回かサービスを受けている場合) |
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用 2:既に受講を受けた分の費用 3:2万円又は、 契約残金(サービス総額−既に受けた金額)の20%のいずれか低い額 1+2+3の金額 |
・関連商品の解約料
真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具
| 関連商品を返還しない場合 | 関連商品の販売価格に相当する額 |
| 関連商品を引き渡されていない場合 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
| 関連商品を返還した場合 | 1か2のどちらか高い額 1関連商品の通常の使用料に相当する額 2関連商品の販売価格に相当する額から、 その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額 |