クーリングオフ制度

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クーリングオフ制度概要/特定商取引法

クーリングオフとは?

「不意うち的な取引」である、訪問販売、電話勧誘販売

「将来的に効果が出るか分からない長期サービス」である特定継続的役務

「お金を稼ぐためにあらかじめ金銭的負担を要する契約」である連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引

これらの契約を消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回、契約の解除をすることができます。

このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味でクーリングオフといいます。

クーリングオフとは?

クーリングオフ対象取引・期間

販売・取引形態 クーリングオフ期間
(書面受領日を含め)
訪問販売(キャッチ・呼び出されて店舗で契約も含む) 日間
電話勧誘販売 日間
連鎖販売取引(再販用商品もあればどちらか遅い日) 20日間
業務提供誘引販売取引 20日間
特定継続的役務提供 日間

クーリングオフ取引・期間
その他のクーリングオフ制度

クーリングオフの対象商品・権利・役務

訪問販売・電話勧誘販売は商品やサービスが指定されてますが、大抵の日用品・生活用品であればクーリングオフの対象となります。

クーリングオフ対象商品・権利・役務

適用除外

通信販売での契約

営業のための契約

クーリングオフ期間経過・対象外の商品・権利・役務 等

クーリングオフできない場合

クーリングオフ行使方法

通知した日付について後日トラブルが起こらないようするため「書面」による通知

クーリングオフ通知するには

クーリングオフを行使しても違約金はかかりませんし、既に商品等を受け取っていても相手業者の負担で、引き取ってもらうことができます。

クーリングオフの効果

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