キャッチセールスのクーリングオフ

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キャッチセールスの勧誘手口

キャッチセールスとは、路上などの店舗や事務所などの営業所以外の場所において呼び止めて営業所や喫茶店などに同行させる行為をいいます。

具体的な勧誘手口として、勧誘員が路上や、大型店の前で、

「アンケートに答えてください。」
「只今、お肌のチェックを行っています。」
「今、絵画の展示会を開いています。見るだけでいいので是非寄ってください。」
「新規出店をしましたのでぜひ見に来てください」

などと誘い、店舗に同行し、商品やサービスを勧誘します。

店舗や展示会で契約した場合、基本的にはクーリングオフの対象となりませんが、キャッチセールスによる特別な方法で店舗へ行った場合は、法律上では訪問販売として位置づけられクーリングオフ制度の対象となります。

キャッチセールスで多い商品・サービス

宝石、絵画、ビデオ、会員権、化粧品、エステ

エステや英会話などのサービス契約では、特定継続的役務の要件を満たせば、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても法定上の中途解約を行使することができます。

クーリングオフとキャッチセールス

対象商品・権利・サービス

キャッチセールスにより購入した商品・権利・役務をクーリングオフしたい場合は、訪問販売等と同様にどんなものでもできるわけではありません。

政令で指定された商品・権利・役務のみがクーリングオフの対象となっています。

クーリングオフの対象となる商品・権利・役務

クーリングオフ期間

クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。

この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。

また業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。特に、クーリングオフに関する事項の内容をよく確かめてください。

クーリングオフの効果

クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。

違約金、損害賠償請求・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者が負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・返還不要(エステなど既に数回サービスを受けていたとしても請求されません)
支払った一部の代金または対価・・・利用者(消費者)に返還

クーリングオフする際の注意点

クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。

あとあと「クーリングオフした、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことが必要になります。

また。クレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれど信販会社への返済だけが残ってしまうことのないように、信販会社にも連絡をし書面による通知をするとより確実です。

事例

路上を歩いていたところ、「ただいま肌のチェックを無料でしてますので是非来てください」と声をかけられ、店舗へ同行しました。
ついつい話に乗せられてしまい店舗でエステの施術とサプリメントを買う契約をしてしまいました。
後で冷静になって考えてみると高額な契約をしたなと思い、解約したい。

原則として、売買契約が成立したときは理由無くして解約することはできません。
ですが、特定商取引法の適用がある場合で業者から法定の契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(申込みの撤回、契約の解除)をすることができます。
この事例の場合は特定商取引法の規制対象であるキャッチセールスにあたりますので、一定の要件を満たせば、クーリングオフをすることができます。ただし、指定されている消耗品(上記で言えばサプリメント)を自らの意思で使用した場合、その商品についてはクーリングオフできなくなります。

その他の事例

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キャッチセールスでの多い商品:指輪、ネックレス、ペンダント等のアクセサリー、エステ、宝石類 毛皮 会員権絵画