クーリングオフの方法

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クーリングオフ手続きの方法・確認事項

ここでは、特定商取引法についてのクーリングオフ制度を中心に、解約しようと思ったときから、クーリングオフ後の対応までの流れを簡単に説明します。

契約書の確認

商品を購入したりサービスの提供を受ける契約をした場合に、特定商取引法に規定されている取引であれば契約書を受け取りますが、クーリングオフが適用される契約であれば、書面にクーリングオフに関する事項が記載されています。

尚、法律上では以下のように規定されていますので併せてご確認下さい。

クーリングオフ判定

大抵の場合は以下の要件を満たすとクーリングオフ可能です

勧誘・取引方法 クーリングオフ
期間※1
クーリングオフ
商品・権利・役務
契約金額
・訪問販売
・電話勧誘販売
・電話・ハガキ等で
呼び出され契約
・キャッチセールス
8日間 商品権利役務 3千円以上
(現金取引の場合)
・マルチ商法
(連鎖販売取引)
20日間※2 指定無し -
・エステ(1ヶ月超)
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
・パソコン教室
・結婚紹介サービス
(2ヶ月越)
()は契約期間。
8日間 各種サービス
サービスに応じた
関連商品
5万円を超える
(入会金等含む)
内職・モニター商法
(業務提供誘引販売)
20日間 指定無し -
※1契約書受領日から
※2再販用商品が契約書面より後の場合はその日から

「通信販売やネット販売のようなクーリングオフ対象外の取引」や「適用対象に含まれていない商品やサービス」などでも業者独自、業界団体でクーリングオフ制度や返品制度を取り入れている場合もあります。

その場合は、ホームページの表示や契約書約款などのクーリングオフに関する記載内容に従った形で解約をしてください。

クーリングオフ通知をする

クーリングオフには期間が決められていますので、期間内にクーリングオフ通知をした証拠を残せるよう書面での通知が求められています。
ですので、電話など口頭でのクーリングオフは完全ではありません。

尚、クーリングオフ通知前に業者に対しての事前連絡は必要ありません。
書面を発送してから到達するまで1〜3日かかりますので、その間に伝えておきたい特別な理由が無い限り不要です。

悪質業者でしたらクーリングオフ妨害や引き留めに遭うことも考えられますので、連絡をするのであれば書面を出した後にされたほうが良いです。

具体的な通知方法

不当な勧誘を受けて契約した場合、相手が悪徳業者である場合また何十万もの高額な契約した場合や代金を一部又は全部を既に支払っている場合は、後々トラブルになった場合を考えますと内容証明郵便(配達証明付)で出した方が確実です。

尚、内容証明郵便はどこの郵便局でも取り扱ってるのではなく、営業時間も各郵便局で違いますので事前に確認する必要があります。

配達した証明 記載内容の証明 ポイント
ハガキ
(配達記録郵便等)
× 記載した内容まで証明されない
内容証明郵便
(配達証明付)
文字数などいくつか決まりがある
郵便局が指定されている

クーリングオフ通知を発信した日(消印)より効力が生じますので、期間内に発信しているのであれば、相手業者に到達するのが期間が過ぎていてもかまいません。
 
また、分割で支払うためにショッピングクレジットの申込をし、クレジット契約をした場合は、同様に書面で通知しておくと確実です。この場合の書面は内容証明郵便までせずに、配達記録郵便等で出しても構いません。

クーリングオフ後の対応

クーリングオフをしたら契約は無かったことになります。また、クーリングオフは無条件で解約できる消費者の権利ですので、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。(一部、化粧品などの指定消耗品を使用した場合で契約書にその旨の記載がある場合は、その使用した商品のみ買取が生じます。)

既に商品を受け取っている場合は相手業者の負担で引き取ってもらうことが出来ます。顔を合わせにくい場合はあらかじめ書面に返送する旨を記載しておけば良いです。

また、既に頭金等を支払っていてクーリングオフをした場合、法律では、業者は速やかに返金しなければならないことになっていますが「速やかに」というだけで明確な日にちの規定がありませんので、現実ではなかなか返金されないといったケースがあります。

そういった不安が少しでもある場合は、あらかじめ書面に返金期限を指定し、その期限が過ぎても連絡や返金が無かったら、相手業者に返金請求をし、それでも返金されないのであれば、法的手続き(督促、訴訟)が必要になってきます。

クーリングオフが適用外、微妙なケース

クーリングオフ期間経過や指定商品等外の他にもクーリングオフが適用されない場合があります。

クーリングオフは消費者救済制度ですので基本的には営業のための契約(事業者間の契約)は保護されません(マルチ商法、内職・モニター商法を除く)
指定消耗品を自らの意志で使用。(契約書面に記載されている場合のみ。使用したものに関しましてクーリングオフできなくなりますが、そのことにより未使用品までクーリングオフできなくなるわけではありません。)
その他にも適用されない場合があります。

また、特定継続的役務(エステ、英会話等の指定6業種)やキャッチセールス等を除き、基本的に店に行き商品を購入した場合はクーリングオフ適用外ですが、「占いをしてもらうために行ったら印鑑を買わされた」、「雑誌のクーポンを利用するために店に行ったら他の商品を購入した」等の場合は個別の状況により変わってきますので、詳細は無料メール相談をご利用下さい。

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クーリングオフ制度
クーリングオフができない場合でも、消費者と事業者との契約であれば、「不当な勧誘」、「契約書面不備・不交付」等を理由に交渉する事により解約できる場合があります。
 
この場合は、クーリングオフのように消費者側から一方的に通知すれば解決できるようなものではなく、相手業者に解約理由を主張しなければなりません。


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