リフォーム・外壁工事等訪問販売のクーリングオフ

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リフォーム・外壁工事等の訪問販売

点検と称し販売目的を隠して近づく点検商法

突然、営業マンが屋根や床下を「無料で点検します。」や「下水道の検査に来ました。」など本来の目的を隠してやってきます。

「無料だからいいかな」と思ってお願いしてしまうと、

「耐震基準を満たしておらず、大きな地震がきたら、倒壊しちゃいますよ。」

「シロアリが住みついてて柱が腐ってますよ。」などと言い、

不安をあおり、高額のリフォーム工事を請求してきます。

点検商法は悪徳訪問販売の手口の中では多いもので、なかなか減らず、被害に遭われる方が多いようです。主に高齢者、主婦などをターゲットにされることが多いです。

点検商法は悪徳訪問販売の手口の中では多いもので、なかなか減らず、被害に遭われる方が多いようです。主に高齢者、主婦などをターゲットにされることが多いです。

点検商法の多い工事、商品

耐震補強、湿気除去、下水道、水道、屋根・外壁の修理、白アリ駆除、消火器、布団、浄水器、ミシン、換気扇の点検、漏電ブレーカーの点検

クーリングオフ行使のポイント

クーリングオフ期間は電話勧誘販売、訪問販売の場合、業者からの法定のを契約書面を受け取った日から8日間となります。

クーリングオフ通知をした場合、既に工事を開始していたとしても、また工事が終了していたとしても金銭を支払う必要がありませんし、原状回復を請求することもできます。

例)契約書面を受け取ったのが5月1日の場合5月8日以内に書面を出した時点(消印付)でクーリングオフ通知したことになります。

5月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日

また、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合にもクーリングオフ妨害があったり、契約書面に不備があるなどはクーリングオフが過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、クーリングオフ通知とは違い合意が必要になりますので、期間内であれば必ずクーリングオフ期間内に出してください。

クーリングオフ期間が過ぎた場合

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