新聞勧誘・購読のクーリングオフ

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新聞購読契約の訪問販売

新聞の勧誘は年中行われていますが、特に、3月、4月といった引越しの多いシーズンに、訪問販売でのトラブルが発生します。

大抵の販売員のかたは、「必要ない」といってしまえば、素直に帰ってくれますが、中には契約するまで帰らずトラブルになることもあるようです。

クーリングオフによる解約のポイント

クーリングオフは書面で

クーリングオフは書面による通知が条件ですのでハガキに書き、配達記録を付けて送る方法もありますが、より確実な方法として内容証明郵便によるクーリングオフ通知があります。

新聞購読契約は大抵、契約書の裏面にクーリングオフについての記載がされています。契約内容を確かめてからクーリングオフ通知をしてください。

記載内容の例(記載内容のポイント)
・契約を解除(クーリングオフ)する旨
・契約日(契約書を受け取った日)
・商品名 新聞購読契約(○○新聞)など
・契約期間・金額 ○ヶ月分 ○○円など
・クーリングオフをする日(クーリングオフ通知の書面を出す日)
・販売店名・所在地
・差出人名・住所

新聞はクーリングオフ対象商品やサービスのなかでは日常的なもので契約金額も比較的低く、契約期間の途中でも解約できると思われがちですが、一旦契約をした以上、引越しするので契約した販売店から配達サービスを受けられないなど特別な事情がない限りできません。

また、数ヶ月先の契約をし、勧誘担当者の方にそのときに必要ないと断れば解約できると言われても本当にそうであれば問題は無いのですが、いざ解約を申し出ても販売店が聞いていない等トラブルがおきる可能性があります。

クーリングオフ期間が過ぎてしまった

・消費者契約法による契約取消の主張

不当な勧誘(新聞勧誘で多いトラブル)による解約

不実告知・・業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。
不退去・・・帰ってほしいといったのに帰ってくれなかった

事例

私は、春から大学生になり一人暮らしを始めることになりました。住み始めて2,3日すると新聞勧誘員の方が私のアパートにやってきました。
勧誘員の方が言うには、「今、新聞購読契約をしたら商品券と洗剤を付ける」とのことでした。
それは、得だなと思い、6ヶ月間の契約をしてしまいした。
 
その次の日、パソコンを分割で買ったので、月々の支払いがきついことに気づき新聞購読契約を解約したいとおもいましたが可能なのでしょうか?

新聞購読(株式会社が発行するものに限る)は特定商取引法の政令で指定されてますので、訪問販売により契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件解約であるクーリングオフを書面によりすることができます。
 
事例の場合、商品券等の景品を受け取っていますが、後々トラブルにならないためにも返した方がよいです。
 
その他の勧誘として、「古紙回収に来ました」、「挨拶回りをしていると言われビール券や日用品を手渡されたが急に契約の話をされた」などがあるようです。開口一番に事業者名や商品について勧誘する旨を告げなければなりません。
 
また、「半年や1年先などの何ヶ月も後の新聞購読契約を結ばせ、その時に必要ないなら断ればよいから」などといい新聞購読契約をすることがありますが、その時に断ろうと思っても、販売店がその事実を知らずトラブルになることもありますので注意してください。

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