2009年 特定商取引法の改正 訪問販売のクーリングオフについて
2009年 特定商取引法の改正 訪問販売
指定商品・指定役務制の廃止
平成21年12月1日の施行日より、今まで訪問販売で契約した商品・サービスでも、指定されている商品・サービスのみが規制対象(書面交付・罰則・クーリングオフの対象)だったものが、原則、全ての商品・役務が対象となり、必要に応じて適用を除外することになりました。 |
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適用除外
・全面的除外
既に他の法律で消費者が保護されている商品やサービス
例:宅地建物取引業法、金融商品取引法
・書面交付義務とクーリングオフ規定のみ除外
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの飲食店等
・クーリングオフ規定のみ除外
乗用自動車
葬儀
化粧品、健康食品などの消耗品(使用、消費した場合)
3,000円に満たない現金取引
・そのほかの適用除外
勧誘目的の来訪とその他の目的の来訪との区別が難しいもの
例:株式会社以外が発行する新聞
行政処分が馴染まないもの
例:弁護士の職務
既に他の法律で消費者が保護されている商品やサービス
例:宅地建物取引業法、金融商品取引法
・書面交付義務とクーリングオフ規定のみ除外
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの飲食店等
・クーリングオフ規定のみ除外
乗用自動車
葬儀
化粧品、健康食品などの消耗品(使用、消費した場合)
3,000円に満たない現金取引
・そのほかの適用除外
勧誘目的の来訪とその他の目的の来訪との区別が難しいもの
例:株式会社以外が発行する新聞
行政処分が馴染まないもの
例:弁護士の職務
消費者が契約をしない旨を意思表示した場合は勧誘禁止
訪問販売では、販売員が訪問し、勧誘を受けて契約するという流れになりますが、販売員は勧誘する前の段階で「勧誘をしてもいいか」確認する必要があります。(努力義務)
その後、消費者から了承を得て勧誘し、勧誘の途中で、消費者が契約しない旨を意思表示した場合は、意思表示以降の勧誘や再訪は禁止となります。
取引 | 事業者 | 消費者 | 事業者 | 消費者 | ||||
訪問 販売 |
勧誘前 勧誘していいか聞く (努力義務) |
→ | 説明を聞く | → | 商品・サービス の説明 |
→ | 契約を締結する 意思表示 |
|
→ | 説明を聞かない ↓ 勧誘禁止 |
→ | 契約を締結しない 意思表示 ↓ 勧誘の継続を禁止 |
過量販売の禁止
事業者は正当な理由がなく、過量販売(日常生活で使用する分量を著しく超える販売)について勧誘する行為は行政規制の対象となります。
また、消費者がこのような契約を締結させられた場合、契約後、1年間は契約の解除を主張することが出来ます。解除が認められれば、クーリングオフ制度と同様の清算方法による解除となります。
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