2009年 特定商取引法の改正
2009年 特定商取引法の改正 その他
営業所等の定義
自動販売機やその他の設備であって、それらの設備により売買契約等や役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所は、「営業所等」に追加となります。(指定商品・指定役務が撤廃になるに伴って法の射程外であることを明確にするため) |
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展示会商法等に係る通達改正
営業所等の要件を満たしていても、消費者が自由意志で契約締結を断ることが困難な状況である販売方法であれば、「営業所等」には該当しないと通達で明確化。
通達
省令第1条第4号の「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの」は、これら以外の比較的短期間に設定されるものを念頭においており、
1最低2,3日以上の期間にわたって
2商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもので
3展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。
アポイントメントセールスの例示に加え、展示会商法等の対応の例示を通達で明確化。
通達着物の着付け教室と同会場で着物の即売会が行われる場合において、実際には着物を購入しなければ講習自体も受けられないにもかかわらず、着付け教室のみの参加が可能であるように表示するなどしているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならない。
パーティーや食事会等への招待のように告げながら、パンフレット等に消費者の目に留まらないような小さい文字で「新作商品をお勧めする販売会があります。」と記載するなど、実質的に販売する意図が示されているとは言えない場合は、勧誘する意図は告げたことにはならない。
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