2009年 特定商取引法の改正指定商品・指定役務制の廃止
2009年 特定商取引法の改正 その他
指定商品・指定役務制の廃止
平成21年12月1日の施行日より、今まで訪問販売・電話勧誘販売・通信販売で契約した商品・サービスでも、指定されている商品・サービスのみが規制対象(書面交付・罰則・クーリングオフ)だったものが、原則、全ての商品・役務が対象となり、必要に応じて適用を除外することになりました。 |
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適用除外
全面適用除外
既に他の法律で消費者が保護されている商品やサービス
金融機関が行う取引
通信・放送に関する役務
乗客や貨物を輸送する役務
法律に基づく国家資格を得て行う業務
その他
・契約の目的・内容が営業のためのものである場合
・海外にいる人に対する契約(商品の輸出など)
・国、地方公共団体が行うもの
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供
・株式会社以外が発行する新聞紙の販売
・他の法令で消費者の利益を保護されている商品やサービス
書面交付義務とクーリングオフ規定のみ除外
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの
飲食店、マッサージ、カラオケ、海上タクシーの契約
クーリングオフ規定のみ除外
・乗用自動車販売、自動車リース
(交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常の取引)
・電気、ガス・熱の供給、葬儀
(契約後すぐに提供されないと利益を著しく害する恐れがある役務)
・指定消耗品
(使用・消費した場合。1~7は現行施行令で規定されていて、新たに配置薬について規定)
1:健康食品(医薬品を除く)
2:不織布及び幅が13メートル以上の織物
3:コンドーム及び生理用品
4:防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
5:化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤
つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6:履物
7:壁紙化粧品、健康食品などの消耗品
8:配置薬
3,000円に満たない現金取引
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