2009年:特定商取引法の改正 通信販売
2009年 特定商取引法の改正 通信販売
返品特約の表示
通信販売で商品や指定権利を購入する際に、
・返品の可否
・返品の条件
・返品に係る送料負担の有無
を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者が負担することにより、返品(契約の解除)が可能。
これらの表示を省略することは認められず、それ以外の返品に関する事項の省略は可能。
ネット販売
インターネット通販では、広告に加えて、最終申込み画面にも返品特約を表示していないと、返品特約を有効にすることはできない。
電子メール広告 平成20年12月1日より施行
消費者があらかじめ、承諾しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止
電子メールに加え、携帯のショートメールを利用した広告も規制対象。
適用除外
・契約の成立、注文確認、発送通知などに付随した広告
・メルマガに付随した広告
・フリーメール等に付随した広告
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