悪徳/悪質商法の手口と具体例を紹介
悪徳商法/悪質商法の手口
様々な悪徳商法の手口があります。 例えば、ワンクリック詐欺ですとかマルチ・ねずみ講などと誰しも一度は聞いたことがあると思います。 |
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当サイトではクーリングオフを主眼にしておりますので、主に被害にあった場合でもクーリングオフができる取引について紹介し、また、気づくのが遅れてしまいクーリングオフ期間が過ぎてしまっても、消費者契約法に基づいて契約の取消しを意思表示できる取引を紹介します。
悪質商法一覧
●デート商法
知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠して喫茶店やファミレスなどでデートをし、その好意を利用して商品を販売する商法です。
出会い系サイトで知り合った異性が販売員だったというケースや、電話がきっかけでメールをやり取りするようになり実際に会ったところ販売員だったというケースもあります。ネックレス、指輪などの貴金属類、絵画、毛皮などの商品による被害が多いです。クーリングオフ制度の適用があります。
デート商法とクーリングオフ
事例
●アポイントメントセールス
業者が電話やハガキなどを利用し、「本来の販売の目的である商品以外のもの」を告げて店舗などに呼び出したり、「他の人に比べて有利な条件で契約できますよ」と誘い店舗などに呼び出し契約する行為。
具体的な手口として、業者が、電話、メールなどを利用し、「あなたは特別に選ばれたので商品を安く買えます。ですので○○に来てください。」、「海外旅行に安くいけます。興味のある人は、○○にお越しください。」などと本来の販売目的を告げずに呼び出し、本来の高額商品を勧誘。クーリングオフの適用があります。
アポイントメントとクーリングオフ
事例
●資格商法
難関資格を「この講座を受講すると簡単に資格がとれますよ。」や、なる予定もないのに「この資格は、近々国家資格になる予定です。」紹介する気もないのに「この資格をとったら、仕事を紹介します。」などといい、申込金や受講料を支払わせたり教材を売りつける商法。クーリングオフ適用有り
資格商法とクーリングオフ
事例
●内職(在宅ワーク)商法
「簡単に高収入が得られる」、「誰でも簡単に出来る」などと謳い、仕事を提供する代わりに登録料や教材等の金銭負担をさせ、実際に契約をしても勧誘時に言っていたこととは異なる。
高額な登録料を支払わせるだけであったり、高額な教材を購入させることが目的。クーリングオフの適用が有り(20日間)
内職商法とクーリングオフ
事例
●キャッチセールス
路上などの店舗や事務所などの営業所以外の場所で呼び止めて営業所や喫茶店などに同行させる行為。具体的な手口として勧誘員が路上や、大型店の前で「アンケートに答えてください。」、「只今、お肌のチェックを行っています。」、「絵画を見るだけでいいので来てください。」などと誘い、店舗などに連れて行き、商品やサービスを勧誘します。
スーパーやコンビニで買い物(契約)した場合、一般的にはクーリングオフの対象となりませんが、キャッチセールス等による特別な方法により店舗に行った場合は、例外としてクーリングオフの対象なります。
キャッチセールスとクーリングオフ
事例
●催眠(SF)商法
客を一定の場所に集め、閉鎖的な状況を作り出して、群集心理を利用し冷静な判断力を客から奪い、その上で高額商品を買わせる行為。
業者は、ビラなどを配り、一定の場所に客を集めその部屋を閉め切ってしまいます。そして話のうまい販売員が、おもしろおかしく客を笑わせるなどして、その中で「元気よく手を挙げた方、5名様にこの商品を差し上げます」などと、日用品などを無料または少額で配り、得した気分にさせ、客は先を争うように手を挙げ、その会場は熱狂的な状態になります。
そして、客は冷静な判断を失ってしまい販売員は、ころあいを見て、本当に売りたかった商品を勧誘し高い値段で売りつけるという手口。クーリングオフの適用有り。
催眠商法とクーリングオフ
事例
●点検商法
セールスマンが「屋根や床下を無料で点検します。」や「水道水の検査に来ました。」など点検と称し、本来の目的を隠してやってきます。無料だからいいかなと思ってお願いしてしまうと、
「耐震基準を満たしておらず、大きな地震がきたら、倒壊しちゃいますよ。」、「シロアリが住みついてて柱が腐ってますよ。」、「この水を飲み続けると危険ですよ」などと言い、不安をあおり、高額の工事代金や商品代金を請求してくる手口です。クーリングオフの適用有り。
点検商法とクーリングオフ
事例
●ネガティブオプション(送りつけ商法)
購入の申し込みもしていないにもかかわらず、一方的に商品を送りつけて、商品の返品や購入しないの旨の通知がない限り、その商品を購入したものとみなすとしてその代金を請求する商法。ネガティブオプション
●架空請求・不当請求
電話、電子メール、電報、ハガキ、封書などを使って根拠のない請求をし、金銭を支払わせる手口。身に覚えのない請求が来た
●会員権商法
格安でレジャー施設などを利用できる会員権等。実際に購入し会員になっても、勧誘時に説明を受けたような有利な特典が無かったり、実際に利用するには条件が厳しい。会員権購入の事例
●見本工事商法
「あなたの家は目立つ場所にあるので宣伝になる」「カタログに写真を掲載させてもらう」などとベランダ・外壁工事、ソーラーシステムなど住宅設備関連の商品や工事を特別に安く売るような言い方で勧誘し、不必要な工事や商品を契約させる。
●ネズミ講
後から加入した者が支払った金銭を先に加入したものが受け取る配当組織。「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、金銭に限らず有価証券なども禁止されています。
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