アポイントメントセールス(当選商法)やクーリングオフ期間について
アポイントメントセールス
クーリングオフ期間
クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を受け取った日から8日間です。
この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
クーリングオフ期間についての注意点
業者から法定の契約書面の交付を受けた日を1日目とします。「商品を受け取った日」や「電話で話した日」からではありませんのでご注意ください。
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(業者側に到達したときではありませんのでご注意ください)
発信した時がクーリングオフ期間内であれば、業者にクーリングオフ行使の意志を伝えたことになります。
クーリングオフ期間が過ぎた場合
「クーリングオフ期間が過ぎてしまった」と思っていても、あきらめずに!期間が過ぎた場合でも解約できる場合があります。
契約書面について「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」、「ウソの記載がある」等
また、業者が、「事実と違うことを告げたり威迫した」ことにより、消費者が「誤認・困惑してクーリングオフしなかった」場合
アポイントメントセールスのクーリングオフ
対象商品・権利・サービス
原則、全ての商品やサービスが対象となり、必要に応じて適用除外事項が規定されております。
以前は、訪問販売で契約した商品・サービスでも、政令で指定されている商品・サービスのみが規制対象でした。
商品によっては、その一部でも消費したり、使用したりすることによって価値が著しく減少するおそれのある商品(健康食品・化粧品等)については、本人の意思により消費した場合はクーリングオフができなくなります。
「本人の意思による消費」ですので、業者が商品説明により使用した場合を除きます。また、梱包されている箱をあけたり、包装紙を破いただけでは消費したことにはなりません。
●クーリングオフする際の注意点
クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。
あとあと「クーリングオフした、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことが必要になります。
また、クレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれど信販会社への返済だけが残ってしまうことのないように、信販会社にも連絡をし書面による通知をするとより確実です。
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