アポイントメントセールス(当選商法)とは・クーリングオフについて解説
アポイントメントセールス
アポイントメントセールスとは?
アポイントメントセールスにおいて本来の販売目的を隠して事業者の事務所、公共の施設等の会議室などの不特定多数の一般人が自由に出入りしていない場所に呼び出して契約することは禁止されていて、罰則の対象となります。
具体的な手口/手法
業者が、電話、郵便、FAX、電子メールなどを利用し、
・あなたは特に選ばれたので安く買えます。ですので○○に来てください。
・海外旅行に安くいけます。興味のある人は、○○にお越しください。
・あなたは抽選に当選されました。ですので○○に来てください。
と本来の販売目的を告げず呼び出し、本来の商品を勧誘します。主に20代の若者をターゲットにしていて、エステ、化粧品、教材、絵画、アクセサリーなどを 売りつけてきます。
事例
世間話をした後で、「今キャンペーンをやっているんで、来てくれた方に旅行券をプレゼントしてるからぜひ、××へ来て。」とのことで、感じも良さそうだったので行ってみることにしました。
すると、英会話セットを買わないと旅行券をもらえないと言われ、最初は断ったのですがしつこく勧誘され、結局買ってしまいました。
あとで冷静になって考えたんですが、値段が高いので解約したいです。この場合はどうしたらよいのでしょうか。
原則として、売買契約が成立したときは理由無くして解約することはできません。ですが、特定商取引法の適用がある場合で業者から法で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフをして、解約することができます。
上記の事例は、特定商取引法の適用対象であるアポイントメントセールスに当たりますので、要件を満たせば、クーリングオフ(申込みの撤回・契約の解除)をすることができます。
クーリングオフは消費者に与えられた権利ですので、受け取った商品に関しましても、業者の負担で返品することが出来ますし、違約金が発生することもありません。その他の事例
アポイントメントセールスのクーリングオフ
対象商品・権利・サービス
原則、全ての商品やサービスが対象となり、必要に応じて適用除外事項が規定されております。
以前は、訪問販売で契約した商品・サービスでも、政令で指定されている商品・サービスのみが規制対象でした。
商品によっては、その一部でも消費したり、使用したりすることによって価値が著しく減少するおそれのある商品(健康食品・化粧品等)については、本人の意思により消費した場合はクーリングオフができなくなります。
「本人の意思による消費」ですので、業者が商品説明により使用した場合を除きます。また、梱包されている箱をあけたり、包装紙を破いただけでは消費したことにはなりません。
●クーリングオフする際の注意点
クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。
あとあと「クーリングオフした、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことが必要になります。
また、クレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれど信販会社への返済だけが残ってしまうことのないように、信販会社にも連絡をし書面による通知をするとより確実です。
クーリングオフ期間
クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。
この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
また業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。特に、クーリングオフに関する事項の内容をよく確かめてください。
クーリングオフの効果
クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。
・違約金、損害賠償請求は請求されません
・商品の引き取りや権利の返還に要する費用は業者が負担となります
・役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭は返還不要(ネックレスなど既に商品を使用していても請求されません)
・支払った一部の代金または対価は利用者(消費者)に返還されます
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