美容医療のクーリングオフ適用について(特定継続的役務)
クーリングオフの情報
美容医療もクーリングオフ制度の対象に
改正特定商取引法を踏まえて、美容医療の契約も特定継続的役務に該当し、クーリングオフ制度が適用されるようになりました。
具体的には、「1か月を超えて」継続して行われる美容医療契約(契約金額5万円越)のうち、
●脱毛
●にきび・しみ・そばかす・ほくろ等の除去
●肌のしわ・たるみ取り
●脂肪の溶解
●歯の漂白
のサービス契約が対象です。
商品は
●健康食品
●化粧品
●マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)
及び歯牙の漂白剤
●医薬品及び医薬部外品(美容目的の品)
が関連商品となります。
美容医療に1ヶ月を超える契約期間、5万円を超える契約金額が特定継続的役務と呼ばれ、クーリングオフが使えますので、例えば、1回きりの施術であったり、5万円に満たない契約額は、クーリングオフが使えないケースも出てきます。
なお、クーリングオフが適用される契約であれば、契約書に赤字でクーリングオフが適用される内容の表示があります。
根拠法令
政令 別表第4
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと
(美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る。)。
(特定継続的役務)
第十二条 法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第四の第一欄に掲げる役務とする。
(法第四十五条第一項の政令で定める金額)
第十三条 法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)
第十四条 法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。
2 法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に
掲げる関連商品とする。
省令 第31条の4
主務省令で定める方法
一 脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
二 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
三 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法
四 脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
五 歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法
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