クーリングオフできない場合,解約対象外・クーリングオフ制度
クーリングオフ制度
クーリングオフができない場合
訪問販売で買ったものは、すべてクーリングオフができると思いがちですが、実は細かい部分で、クーリングオフ制度が使えないケースがあります。
反対に、事業者側の自主規定により、クーリングオフできない商品に対してクーリングオフ制度を取り入れていたり、8日間の期間を10日間に延長していたりと、逆の例外もあります。
クーリングオフができるかできないかを安易に判断することは難しいですが、1つの判断材料として、クーリングオフが適用される契約であれば、事業者はクーリングオフできる内容を含めた契約書を交付しなければなりませんので、この記載の有無で判断する方法があります。
受け取った契約書にクーリングオフできる内容の記載があれば、相手は認めていることになりますので、少なくともその内容をもってクーリングオフは可能と判断できます。
ただし、これも記載が無いから適用されないと、すぐに考えるのも危険です。もしかすると適用されるかは微妙であり、事業者の判断で適用外と判断しているのかもしれません。
少しでも気になる点がありましたら、専門家の無料相談を利用したり、消費生活センターなどに相談してみた方が良いです。
●訪問販売、電話勧誘販売のクーリングオフ適用除外例
・クーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合・営業用・事業者間取引
・3,000円未満の現金取引(商品の受け取りと代金の支払いが済んでいる)
・乗用自動車の契約
・指定消耗品を自分の意志で使用
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
・株式会社以外が発行する新聞紙の販売
・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
・訪問販売、電話勧誘販売の適用除外の条文、まとめ
●特定継続的役務提供
・クーリングオフ期間が過ぎた場合・関連商品以外の商品
・消耗品を自分の意志で使用
・特定継続的役務提供の適用除外の条文、まとめ
●連鎖販売取引(ネットワークビジネス)
クーリングオフ期間が過ぎた場合法人、店舗等によって販売等を行う個人
●業務提供誘引販売
クーリングオフ期間が過ぎた場合法人、店舗等によって販売等を行う個人
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