クーリングオフの行使に関する質問
クーリングオフに関するQ.A
クーリングオフの行使・通知
●クーリングオフは電話や口頭でできないの?
クーリングオフは「書面」によってなすこととされています。
「書面」を要求している理由は、クーリングオフを行ったことやその日付について後日紛争が生じないようにしておくためです。
よく「電話で申し込んだから電話で言えばいい」や「相手業者に口頭でも良いと言われたんで口頭で告げてもいい」などという話しを耳にしますが、後々聞いていないと言われトラブルになる可能性も否定できませんので、確実に解約したいのであれば、必ず書面によりクーリングオフを行ってください。
●内容証明郵便でないといけないの?
クーリングオフするさいには「書面」によってすることを要求しているだけで、内容証明郵便で必ずしなければならないわけではありません。
クーリングオフには期間が決まっていますので「いつ出したのか」というのと、「その文章の内容」が非常に重要になってきます。
内容証明郵便は、その2つのことをカバーできクーリングオフ通知にとって非常に相性の良いものとなっています。
●業者にクーリングオフできないと言われたんだけど?
この場合は個別、具体的に判断しなければ、一概には言えませんが
個人としての契約である
法定上の取引形態である (訪問販売、電話勧誘販売等)
クーリングオフ期間内である
クーリングオフできる商品、サービスである
上記4項目すべてに当てはまる場合は大体クーリングオフできます。また業者がクーリングオフできるにもかかわらず、「できない」と言ったり、クーリングオフしたら「違約金を支払ってもらう」などと告げることは禁止行為となっていますので罰則の対象となります。
尚、クーリングオフできるかどうかご自身で判断できない場合は、申込みフォームの「クーリングオフが可能かどうかを知りたい」を選択し、ご相談ください。
●契約書に1度、契約した場合は2度目の契約からはクーリングオフできないと書かれているんだけど
訪問販売で過去1年以内に同じ業者と取引を行っている場合、店舗業者とは2度目の契約から、無店舗業者とは3度目の契約からは信頼関係が築かれているということで顧客に対する販売とみなされます。
顧客に対しての販売は特定商取引法の適用除外に該当しクーリングオフできません。
尚、1度目の契約に関してクーリングオフしたなどのトラブルがあった場合には、信頼関係が築かれていませんので、2度目の契約においてもクーリングオフできます。
一度契約したらその消費者をカモにし、次から次へと商品を売りつける商法(次々商法)などありますので、この点に関しましては、注意が必要です。
●HPで業者を調べたが無かったので届くか心配だ
当事務所でクーリングオフ通知した経験から言いますと、HPがなかったり、住所が秘書箱であっても契約書に記載されている所在地宛へ通知しますと、まず到達します。
そもそも、クーリングオフは書面を発信した時点で成立しますので、相手に届かなくてもクーリングオフ通知と言う意味では成立しております。
逆に、注意しなければならないのは、急に連絡が取れなくなったり、業務停止を受けたときです。特に、お金を既に支払っている場合ですと、返金が困難になる場合があります。
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