クーリングオフ期間が過ぎた
クーリングオフ期間経過・対象外の解約
訪問販売で買った商品などは、業者から法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件でクーリングオフをすることができますが、過ぎてしまっても解約できるケースがあります。
また、クーリングオフが適用されない契約に関しましても「不当な勧誘により契約した」など業者に違反行為がある場合は消費者契約法による取消権があります。
これらは、クーリングオフのように一方的に相手業者に通知すれば解約できるものではありませんので、業者と解約交渉をし合意を得なければ解決には至りません。
尚、連鎖販売取引(マルチ商法)と特定継続的役務提供(エステ、家庭教師等)には中途解約制度があり、一定の要件を満たし、解約料を支払えば、クーリングオフ期間後も解約したい理由の有無を問わず解約できます。
契約書の不備・契約書を受け取っていない
業者は訪問販売や電話勧誘など法律で規定された取引で消費者と契約した時は、必ず法で定められた契約書面を渡さなければなりません。
その場合の書面に「重要事項」が記載されていなかったり、そもそも業者から契約書を「受け取っていない」場合は、クーリングオフの起算日(クーリングオフ期間の始まる1日目)は進行しません。
例えば、クーリングオフできるにもかかわらず、契約書面に「クーリングオフのお知らせ」などといったクーリングオフできる旨の記載がない場合は、その契約書面は法で定められた書面とは認められませんので、クーリングオフ期間は進行しないと解されています。
「進行しない」ということは、厳密に言えばクーリングオフ期間は過ぎていないのですが、クーリングオフ期間相当の期間が過ぎている場合は相手業者は契約が成立しクーリングオフ期間も過ぎていると思っていますので、相手業者に「契約書面に不備がある」や「契約書面を受け取っていない」ことを理由にクーリングオフ期間の起算日が進行していないことを主張しなければなりません。
消費者契約法による取消権と民法による救済
消費者と業者の間では情報量や交渉力に大きな差がありますので、以下のような不適切な勧誘により誤認・困惑して契約した場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても取り消すことができます。
また、消費者と事業者の契約であればクーリングオフの適用されない取引や商品についても適用されます。
不実告知・・・業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。
断定的判断・・業者が将来の見通しが不確実なのに、「断定的」なことをいった。
不利益事実の不告知・・消費者にとって不利になることを、業者が「故意に」いわなかった。
不退去・・帰ってほしいといったのに帰ってくれなかった。
退去妨害・・帰りたいといったのに、帰してくれなかった。
●民法
詐欺や脅迫により売買契約を結んでも取り消すことができます。(民法96条)
親権者の同意を得ずに未成年者がした契約は、取消すことができます。(民法4条)
未成年者とは「20才未満で婚姻していない者」で契約を取消すと、商品などを使用してもその状態で返品すればよく、全額返金されます。
未成年がした契約でも取消し出来ない場合
・お小遣いや仕送りなど親権者が処分を許した財産
・親権者に許可された営業に関する契約
・「成年である」や「親の同意を得ている」とウソをついて契約を締結して場合
・成人してから契約を追認した場合
●事実と違うことを告げられた・威迫された
業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合には、クーリングオフ期間が経過しても、新たにクーリングオフができる旨を記載した書面を交付した日から新たなクーリングオフ期間(8日または20日)が経過するまで、クーリングオフできます。
例えば、クーリングオフをしようとしたところ、「この契約はクーリングオフはできません」と事実と違うことを言われたり、「買ってくれないと困る」と声を荒げられて怖くなって契約したなどによりクーリングオフをしなかった場合をいいます。
ただ、仮にそのような事実があったとしても、相手業者の対応は「そのような事実はない」と否定することが多いので、否定できないような証拠を備えておく必要があります。
●勧誘の際の禁止行為についての取消権
業者が契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことで、消費者が以下に記載した誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
取消権は、消費者がみずからが誤認していたことに気付いたときから6ヶ月、契約を締結したときから5年経過した場合、時効によって消滅します。
また契約に係る意思表示が取り消された場合、その効果として民法の一般原則により両当事者はそれぞれ不当利得の返還義務を負うことになります。
業者が既に代金を受領している場合には、それを申込者等に返還しなければならないとともに、商品の引き渡し等が既にされていれば、申込者等はその商品等を事業者に返還する義務を負わなければなりません。
事例
事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
シロアリ駆除を行っている業者が、住宅への訪問販売で実際にはシロアリがいないにもかかわらず、消費者に対して「この家はシロアリに侵されており、このままでは倒れてしまう。」と告げ、その消費者が「自分の家がシロアリに侵されている」という認識を抱いた場合には、その消費者は「誤認」しているといえる。業者が契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者が以下に記載した誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
床下換気扇の販売を行っている事業者が、住居への訪問販売で床下換気扇を販売する際に、当該住居にとっては3台設置すれば十分のところを、そういった適正設置台数については何も告げずに10台分の販売契約書を差し出し、それを見せられた消費者が適正設置台数は10台であると認識した場合、その消費者は「誤認」しているといえる。また契約に係る意思表示が取り消された場合、その効果として民法の一般原則により両当事者はそれぞれ不当利得の返還義務を負うことになります。
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