デート商法・恋人商法のクーリングオフ
デート商法の手口
デート商法とは?
そのような契約は、相手が抱いた好意を利用してクーリングオフ期間である8日間は恋人のように連絡があり、クーリングオフ期間が過ぎてしまうとパッタリ連絡がなくなり、クーリングオフができなくなってしまうというケースが見受けられます。
また、「出会い系サイトで知り合った異性が実は販売員だった」というケースや、「SNSや電話がきっかけでメールをやり取りするようになり、実際に会ったところ販売員だった」というケースもあります。
「自分の店をオープンしたのぜひ見に来てほしい」や「自分がデザインしたものをぜひ身につけてほしい」などの好意があるような言動、また自身の辛い生い立ちを話し、情に訴えるような勧誘には要注意です。
●デート商法で取り扱いの多い商品 指輪、ネックレス、ペンダント等のアクセサリー ・宝石類、毛皮のコート、高級腕時計、絵画 |
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クーリングオフ等による解約
●クーリングオフのポイント
デート商法はクーリングオフのできるアポイントメントセールスに当たるケースが多いので、その場合は契約書面受領日から8日以内であればクーリングオフを行使できます。
不用意に相手に連絡をするとクーリングオフ行使を引き留められたりしますので、電話で話したり、会ったりしないことが必要です。
●クーリングオフのポイント
クーリングオフは口頭ではなく書面で通知しなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。
それらを考慮して、契約書を受け取った日を含めて8日以内に、郵便局の窓口に行って発送します。デート商法では、高額な商品を契約させることが多いので、多くの方はクレジット契約の申込みも同時にしています。
クレジットの申込みもしている場合は、クーリングオフしたけれど信販会社への返済だけが残ってしまうことのないように、クーリングオフ通知をすると同時に信販会社にも連絡をし、書面による通知をした方が販売店の不手際による引き落としを防ぐことが出来ます。
●クーリングオフ期間が過ぎてしまった
クーリングオフが過ぎてしまった場合でも、勧誘時やクーリングオフ期間中に違反行為があったなどの理由があるときは、そのことを理由に相手側と交渉し、解約できる場合があります。
クーリングオフ期間内であれば、ご自身でクーリングオフしても良いと思いますが、過ぎてしまったら、それなりの知識がなければ解約が難しいです。
また、デート商法などの勧誘時に問題がある場合、契約時に、販売員の勧誘や説明に問題がなかった旨を証明する確認書やアンケートを記載する場合があります。
実際は勧誘等の違反行為があったにもかかわらず、違反行為がなかったような記載をしてしまうと、それら違反行為を理由に解約交渉しても不利になってしまいますので注意が必要です。
クーリングオフ期間経過、勧誘時の違反行為、未成年者の契約
・デート商法の事例
・キャッチセールスにより商品購入契約やサービスを受ける契約をした。→キャッチセールス
・電話により商品などを購入する契約をしてしまった。→電話勧誘販売のクーリングオフについて
・電話やハガキにより勧誘され店舗などに行き契約してしまった。→アポイントメントセールス
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