適用条件「クーリングオフできる契約・できない契約」
クーリングオフできる契約とできない契約(2)
クーリングオフの講義をした際の内容になります。
適用条件(クーリングオフできる契約)
では、次に、適用条件(クーリングオフできる契約)です。このクーリングオフですが、原則、消費者側から一方的に解約できる強力な制度ですので、いつでもどんなケースでもできるとしたら、事業者側にとって見れば商売が成り立たなくなってしまいます。消費者側に立ってみれば、いつでも!といきたいところですが、制限があります。
では、どんなケースでできるのか、次のA、B、C、3つのケースで考えてみます。
A:業者が個別的にクーリングオフ制度を取り入れている場合
B:法律でクーリングオフ制度が規定されている場合
C:商品やサービス等の各種業界団体で自主的にクーリングオフを規定している場合
通常は、この3点を考えます。あくまで自分の経験の中で考えたものですので、もっと効率の良い考え方があるのかもしれません。
まずは、A業者が個別的にクーリングオフ制度を取り入れている場合からになります。法律からと行きたいところですが、クーリングオフ制度というのは、複数の法律で規定されております。通常、専門家でない限り、「今回した契約は、このような流れで契約したので、この法律に該当する」なんて考えることは難しいです。
ですから、ポイント1:契約書の確認ーまずはお互い交わした契約書や申込書を確認していただき、クーリングオフに関する記載がないか確認します。
そこに、クーリングオフできる内容の記載があれば、少なくとも「業者が個別的にクーリングオフ制度を取り入れている場合」に該当します。
ただし、クーリングオフが適用される条件について、一律同じ条件や内容ではありませんので、書かれている内容が、法律で規定されている条件よりも、もしかしたら不利な内容になっているかもしれません。
あまりありませんが、法律上ではクーリングオフ期間8日間のところを、契約書には10日間と書かれていて、サービス向上のため法律よりも有利な内容となっているケースがあります。
クーリングオフは消費者を保護することを目的とした制度ですので、消費者にとって有利な内容であれば、かまいません。
次にポイント2:クーリングオフの記載内容の確認になります。
クーリングオフの記載内容として適用範囲が限定的な記載になっている場合があります。
次の例にありますように限定なしの場合は、「お客様がご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは」となっていて、限定ありでは「(訪問販売)でお申し込みされた場合」と記載があることがあります。
例 適用範囲限定なし
お客様がご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、
書面により無条件で契約の解除を行うことができます。
例 適用範囲限定あり
お客様が「訪問販売」でお申し込みされた場合、本書面を受領された日から8日を
経過するまでは、書面により無条件で契約の解除を行うことができます。
限定なしであれば、特に考えなくていいのですが、限定ありの場合ですと、訪問販売に該当しない場合は、クーリングオフ制度が使えないという内容になりますので、注意が必要です。クーリングオフ代行の際もここは確認して、限定的な記載であれば、お客様に契約に至るまでの経緯の詳細を聞きます。
最後にポイント3:期間の確認になります。
クーリングオフ制度は、多くの場合、契約書を受け取った日から起算され、一番多いのは初日算入の8日間です。
良く勘違いされる相談事例として、「まだ、お金を払っていないのでクーリングオフできる」、とか、「商品・サービスを受け取っていないので、クーリングオフできるのではないか」と相談を受けますが、一部例外がありますが、契約書を受けとった日から起算され、代金を払っていなくても、商品やサービスを受けていなくても、期間が過ぎればクーリングオフ不可になります。
クーリングオフは、「1クーリングオフとは」で説明しました通り、無条件、無理由、違約金なしを原則としていて、消費者が負担することは、基本ありません。
契約書に書かれている内容が、クーリングオフ期間内であり、負担することがないようであれば、消費者からの目線であれば、この時点で深く考えずに、クーリングオフを行使されて良いかと思います。
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