特定商取引法の適用条件「訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引等」
クーリングオフできる契約とできない契約(3)
クーリングオフの講義をした際の内容になります。
適用条件(クーリングオフできる契約)
では、次にB法律でクーリングオフ制度が規定されている場合になります。先ほどは、まずは契約書を確認してクーリングオフの有無を見極めることについて説明しました。次に、契約書にクーリングオフの記載がない、できない内容になっている、そもそも書類なんて受け取っていない、このような場合です。また、クーリングオフ代行を行う場合は、法律上ではどのようになっているかの確認は必要かと思います。
契約書にクーリングオフができる内容であれば、その内容に基づいて行使すればよいのですが、できない場合、契約書を受け取っていない場合は、すぐに、できないと判断し諦めてしまうのは、まだ早いです。
中には、悪徳業者がいて、クーリングオフをさせないために契約書を渡していなかったり、できない内容を書いていたり、しているのかもしれません。
で、法律で決まっているとありますが、どのような法律があるか次の表を見てみますと、まず、クーリングオフと言えば特定商取引法になります。正式には「特定商取引に関する法律」と言いますが、略して特商法と呼んでおります。特定商取引は、個別の商品やサービスについても規定しておりますが、基本は「特定商取引」と言われているように、勧誘を受けてから契約に至るまでの経緯である取引形態で規定しております。
特定商取引に関する法律(特定商取引法)
取引形態 | クーリングオフ期間(根拠条文) |
訪問販売 | 法定書面受領日から8日間(第9条) |
訪問購入 | 法定書面受領日から8日間(第58条の14) |
電話勧誘販売 | 法定書面受領日から8日間(第24条) |
特定継続的役務提供 | 法定書面受領日から8日間(第48条) |
連鎖販売取引 | 法定書面受領日または 商品受取日のどちらか遅い日から20日間(第40条) |
業務提供誘引販売取引 | 法定書面受領日から20日間(第58条) |
まずは訪問販売になりますが、訪問販売は自宅にセールスマンが来るようなケースがよく知られていますが、そのほか、職場や喫茶店での店舗外契約も訪問販売に該当し、法律上では特定の方法で店舗に来店させるキャッチセールスや、電話が来て来店させるアポイントメントセールスによる契約も訪問販売という位置付けになります。
また、私の地域では最近、ほとんど見なくなりましたが、催眠商法も訪問販売に該当します。催眠商法とは公民館や仮設テント等で商品説明会や安売りセールを名目に人を集め、初めのうちは欲しい人に手を上げさせ日用品や食料品を無料で配り「もらわないと損だ」という心理にさせるとともに、閉切った会場内を熱狂的な雰囲気に盛り上げます。そして催眠状態を作り出した後、高額商品を買わせようとする商法です。「新製品普及会」という業者が初めて行ったため、その頭文字をとってSF商法とも呼ばれています。
よく空き店舗などに急に店がOPENしたかと思ったら、高齢者が行列を作っているところなど見たことはないでしょうか。そういったところは、最終的に高額な商品を買わせる催眠商法の場合もあります。
自宅にくる訪問販売で多い契約は、布団、浄水器、新聞、また補助金や売電価格の関係で下火になってきましたが、太陽光発電やエコキュート等、オール電化システムが取扱商品としては多いです。
キャッチセールスは、条例で禁止されていることが多く、非常に少なくはなりましたが、関東圏で絵画、エステ等が多いです。アポイントメントセールスとは、家に急に異性から電話がかかってきたり、出会い系のSNSで会ってみたら、ネックレスや時計の販売員というのが多く、これはデート商法とも呼ばれております。
次に訪問購入になります。
訪問販売は買うのが消費者、売るのは事業者になりますが、訪問購入は、逆に買うのは事業者、売るのは消費者という取引、いわゆる買い取りになります。
これは、平成25年に施行された、まだ新しい部類の規定でして、この2,3年前に、金の価格が高騰したこと等を背景として、主に貴金属等を中心に、高齢者や女性を狙った訪問購入による被害が急増し、深刻化していて、こうした被害に対しては、物品の売り主である消費者を保護するための効果的な法令の規定が存在していなかったため、新たに規定されました。
私の住んでいる地域でも、よく電話で「近くを回る予定なので、パソコンや着なくなった服のリサイクル品や粗大ごみがありませんか」とかかってきます。これは、貴金属の買い取り業者である可能性が高いです。
次に電話勧誘販売になります。
電話勧誘販売は職場や自宅に電話がかかってきて電話の中で申し込みをし、後日契約書が送られてくる販売方法を言います。
アポイントメントセールスとの違いは、電話で勧誘を受け後日、来店して直接会って契約をするのがアポイントメントセールス、電話で勧誘を受け契約書が送られてきて、会わずに契約するのが電話勧誘販売になります。
こちらは大分少なくなりましたが、資格商法と言われ、職場や自宅に行政書士、旅行業、ビジネス関係等の資格関係の電話、あと、領土や皇族に関する書籍の購入、未公開株の勧誘などがあります。
次に特定継続的役務提供になります。
最初、役務の字を見て「やくむ」だと思いましたが、これは「えきむ」という読み方になります。
で、特定継続的役務提供は、定義として「長期継続しても個人差により、効果が得られるかどうか分からないサービス」で、現在、特定商取引に関する法律施行令により次の6業種が指定されております。
エステは1ヶ月を超える契約期間、5万円を超える金額を1度でした場合に適用されます。
美容・脱毛でメンズエステも対象です。また、エステに関連する商品である化粧品・サプリ等も一緒に購入した場合、クーリングオフの対象になります。
エステのみ1ヶ月を超える契約期間で、その他の5業種は2ヶ月を超える期間、5万円を超える金額を1度でした場合に適用されます。
その他について、補足しますと、
語学教室は英会話スクール、また日本語教室も対象になります。
家庭教師は、主に小・中・高の学生を対象にしたもので、幼児教育のお受験は除かれます。
学習塾は学校の「入学試験にむけて」、または学校教育の「補習学習」のための学生を対象にした学力の教授になります。
家庭教師もそうですが、よく月謝制の塾とかあると思います。そういうのは2か月を超える契約に該当しないため、特定継続的役務のクーリングオフ制度の対象外になります。
その他、PC教室も結婚相手紹介サービスも要件を満たせばクーリングオフ制度の対象になります。
今回、クーリングオフ制度ということなので詳細は省きますが、特定継続的役務に関しては、クーリングオフ期間経過後も、契約期間内であれば一定の違約金を支払うことで解約できる中途解約制度があります。
次に連鎖販売取引ですが、マルチ商法ですとかネットワークビジネスとか言われるものでして、会員になって、他人、知人を紹介して紹介料を貰ったり、商品などを再販売するビジネスを言います。
クーリングオフ期間は契約書を受け取った日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間と、熟慮するには時間がかかるためクーリングオフ期間も長くなっております。
相談例では、ビジネスに不慣れな人が在庫をかかえてしまったり、薬事法に抵触するような説明を受けて健康食品、サプリ、健康器具を購入したりするケースが多いです。
よくネズミ講と比較されますが、ねずみ講は無限連鎖講の防止に関する法律で禁止されておりますが、こちらは一応合法です。
人から人を紹介し、ネットワークを広げるという共通点がありますが、連鎖販売取引は、商品やサービスが存在し、一応商品・サービスの流通があるため、法律を守っている限り、合法という扱いですが、ねずみ講には、商品の流通がなく、金品の受け渡しが目的となっていて、ねずみ算的に拡大していき、結果的に破たんすることが確実であることから、ねずみ講そのものが違法という扱いになります。
なお、法律の抜け穴として商品と称するものがあったとしても、商品の価値に対して、販売価格が著しく高いものに関しては、「ネズミ講」に該当します。
最後に業務提供誘引販売取引ですが、こちらもビジネスに関する規定です。
物品の販売または役務の提供などの事業であって、再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を特定利益が得られると誘引し特定負担を伴う取引を言います。
分かりやすく言いますと、業者と業務提携をすることで、利益が得られるが、そのためには初期費用がかかる契約を言います。もっと簡単に言いますと、仕事をするためにお金がかかる契約をいいます。
よく、内職商法、在宅ワーク商法、モニター商法などと言われていて、実態はほとんどが悪徳商法に使われております。少し考えてみると分かると思いますが、本当に儲かるのであれば、初期費用を利益から差っ引けば良いのに、それをしないのは明らかに儲からないからです。
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