適用条件「宅地建物取引法、電気通信事業法、割賦販売法等」
クーリングオフできる契約とできない契約(4)
クーリングオフの講義をした際の内容になります。
適用条件(クーリングオフできる契約)
次に、そのほかの法律になります。
取引内容(根拠条文) | クーリングオフ適用対象(期間) |
電気通信サービス(電気通信事業法第26条の3) | 移動通信:携帯、スマホ、無線ネットサービス(サービス提供開始日と契約書受領日のどちらか遅い日から8日間) 固定通信:光回線、CATVのネットサービス等(契約書受領日を含む8日間) |
個別クレジット契約(割賦販売法35条の3の10~11) | 特定商取引法5類型に伴う個別信用購入あっせん契約(8日間、20日間) |
宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2) | 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引(クーリングオフ制度の告知の日から8日間) |
ゴルフ会員権契約(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条) | 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約。店舗契約も含む。(法定書面受領日から8日間) |
預託取引「現物まがい取引」(特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条) | 3ヶ月以上の特定商品・施設利用権の預託取引(法定書面受領日から14日間) |
生命・損害保険契約(保険業法309条) | 保険期間1年を超える保険契約(法定書面受領日・申込日の遅い日から8日間) |
投資顧問契約(金融商品取引法37条の6) | 金融商品取引業者との投資顧問契約。店舗契約も含む。(法定書面受領日から10日間) |
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法26条) | 不動産の賃貸・売買等の事業のために出資した場合。店舗契約も含む。(法定書面受領日から8日間) |
有料老人ホーム入居契約(老人福祉法29条の9) | 入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残額の返還。店舗契約を含む。(入居後3か月) |
まず、電気通信サービスになります。具体的には携帯やスマホ、光回線などの通信契約、回線契約で、電気通信事業法が改正され、H28 年5月に施行されたばかりの新しい制度になります。
いままで、訪問販売や電話勧誘販売などで契約をしても電気通信サービスはクーリングオフ制度の対象外とされておりましたが、特に光回線の電話勧誘によるトラブルが非常に多く、問題になっているため、クーリングオフの類似制度である初期契約解除制度が導入されました。
この初期契約解除制度は、クーリングオフ期間内であれば相手の同意は必要なく、違約金も請求できないことになっておりますが、契約解除までに利用したサービスの利用料、契約解除までに行われた工事費用、事務手数料は請求できることになっております。
なお、訪問、電話勧誘販売だけでなく店頭販売でも初期契約解除制度は使えます。
次に「割賦販売法、個別クレジット契約」になります。
消費者が商品・サービスを購入する際に、審査を受けて利用するクレジット契約を言い、個別信用購入斡旋(あっせん)契約といいます。先ほど説明した、特定商取引法の取引で商品を買ったりした場合の支払い方法で、新たにクレジットやローンの申込書を記載し、審査を受けるものを言います。
クーリングオフ期間は特定商取引法に準じ、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務の8日間、連鎖販売、業務提供誘引販売の20日間になります。
次に宅地建物取引のクーリングオフですが、まず、前提条件として売主が事業者、そして買主が個人(消費者)であること、そして、事務所以外の場所で買い受けの申し込みをした場合にクーリングオフ制度が使えます。
事務所以外というのは、自宅、喫茶店等あります。ただし、買い受けの申し込み場所を消費者側から自宅でしたいと申し出た場合は、クーリングオフ制度の対象外になります。
よく、「どちらが自宅で申し込みをしたいと言ったか、この点でトラブルになることが多いです。
ちなみにモデルルームの契約については、専任の取引主任者を設置しなければならない場所かどうかで判断します。設置しなければならない場所は、事務所での契約となり、クーリングオフが使えません。
このように不動産のクーリングオフは、かなり限定的でして、クーリングオフが使えるケースが少ないです。実際問題、クーリングオフの導入は投資用不動産の営業の電話が職場にかかってきて、断り切れずに、ファミレスや喫茶店などで申し込んでしまうトラブルが多発したことが背景にあるようです。
特に新築の投資用マンションを扱っていて、職場に電話をするような業者は、かなり悪質な業者も多く、一度会ってしまったら契約するというまでは夜中朝方まで粘ったり、かなり高圧的な態度で怖くなって根負けしてしまうケースが多く、この手のご相談は非常に切実です。
次に50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約になります。店舗で契約した場合もクーリングオフ制度に含まれます。
なお、ゴルフ会員権ついてのメリットとして土・日の予約が取りやすい、安く利用できる、
会員同士でプレイしたり、クラブ競技会等への参加資格も得る事ができる。と言った反面
まとまったお金が必要、毎年年会費が必要、同じコースばかりで飽きる、サービスや施設が悪くなっても会員権を買い取ってもらえるわけではないといったデメリットもあります。
特定商品預託取引法は、豊田商事株式会社による現物まがい商法(預託商法)被害の反省から1986年に制定された法律です。
現物まがい商法とは「運用すれば絶対もうかる」、「有利な資産運用ができる」などと言葉巧みに勧誘して、金やダイヤモンドなどを売りつけてそれを預かり、一定期間後に利子を付けて返す契約を結ぶものが典型的な例です。
ところが、業者の倒産等により、もうかるどころか預けた物や金銭すら返ってこない等の被害を引き起こし、豊田商事事件のような大きな社会問題になることにもなります。これら実質的な資産の裏付け等を持たない悪質な業者は、金などを売るものの、顧客に引き渡すことなくすぐ預かるため、実際に現物をもっているかどうか疑わしいことから、「現物まがい商法」と言われています。
近年で大きなニュースになったのでいえば、2011年8月に経営破綻した安愚楽(あぐら)牧場の和牛オーナー制度です。
出資したオーナーは全国で約7万3000人、負債総額は4300億円を超え、消費者に被害が出た事件では過去最大規模になりました。
クーリングオフ制度について、契約後、業者が書面を交付してから14日以内であれば、預託者は業者に対して契約の解除したい旨を書面で通知すれば、無条件でその契約を解除することができます。この場合、業者は損害賠償や違約金の支払を請求できず、商品の返還に要した費用は業者の負担になります。
また、クーリングオフの期間がすぎた後でも、預託者はいつでも解約することができます。この場合、業者の請求できる損害賠償や違約金の額は、契約額の10%以内に制限されています。
この法律の規制の対象となるのは、貴金属、観賞用植物、飼育動物の特定商品やゴルフ場利用権等の施設利用権を3か月以上預かり、利子などの財産上の利益を供与する契約などです。
<特定商品>
1.貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀、白金およびこれらの合金)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
2.盆観賞用植物3.哺乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの(例:牛・豚・ダチョウ等)
<施設利用権>
1.ゴルフ場を利用する権利2.スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利3.語学を習得させるための施設を利用する権利
次に生命・損害保険契約について、書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(9日以上の生命保険会社もあります)」であれば、申込みを撤回することができます。撤回されると、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。
ただし、契約にあたって医師による診査を受けた場合や保険期間が1年以内の契約の場合クーリングオフ制度は適用されません。
次に投資顧問契約について、クーリングオフは、消費者が「契約締結時の書面」(金融商品取引法第37条の4に定める書面。)を受け取った日から10日以内であれば契約の解除ができます。この場合、解除の連絡は書面で行います。なお、投資一任契約の場合には、クーリングオフの適用はありません。
なお、前払いした投資助言料について、既に助言を受けていて半年や1年などの期間契約の場合は、日割り計算をします。投資助言料を助言の回数に応じて算定している場合には、助言回数に応じて算定した金額になります。助言を受けていない場合は、契約を締結するために通常要する費用として電話代、封筒代などが差し引かれます。
●既に助言を受けている場合
・ 半年や1年などの期間契約の場合は、日割り計算をします。
契約期間の投資助言料を、契約期間の総日数で除した金額(1円未満切捨)に契約後の経過日数を乗じた金額
・ 投資助言料を助言の回数に応じて算定している場合には、助言回数に応じて算定した金額
●助言を受けていない場合
・ 契約を締結するために通常要する費用(電話代、封筒代などで、旅費などは含まれない)が差し引かれます。
不動産特定共同事業契約について、今まで相談を受けたことがないので、分かりませんが、事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について、契約成立時に交付された法定の記載事項を記載した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、 書面で契約解除をすることができるとされております。
有料老人ホーム
有料老人ホームにもクーリングオフの類似制度が設けられています。入居して90日以内に何らかの理由により退去した場合、入居金の全額(家賃は除く)が返還されます。クーリングオフの対象を入居一時金全額対象としているところや、返還金制度適用の終身利用権や前払い分の施設利用料、介護一時金などのみを対象としているなど、都道府県によって異なってきますので、詳細クーリングオフの対象となる範囲を確認しておく必要があります。
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