適用条件「事業者側の任意。業界団体」
クーリングオフできる契約とできない契約(5)
クーリングオフの講義をした際の内容になります。
適用条件(クーリングオフできる契約)
前回で説明したのが代表的な法律になります。
これだけでも多岐に渡っております。
これらに共通していることは、クーリングオフが適用される契約である場合は、「事業者は必ず契約書にクーリングオフできる旨の表示をしなければならない」ということになります。
さらに、クーリングオフが始まる起算日は「法定の契約書を受け取った日」等のきちんとクーリングオフを告知された日からになります。
したがって、本当はクーリングオフが適用される契約であるのに、クーリングオフについて知らされていなかったらクーリングオフ期間が開始されませんので、いつでもクーリングオフができるという解釈になります。
また、契約書の交付を怠ると罰則や行政処分の対象になる恐れがありますので、これらを考えてみますと、事業者側にとってもかなりのリスクがあり、きちんと対応するでしょう。
ただ、事業者が本当にクーリングオフ制度を知らないということがあります。これは、個人事業者、零細業者等、小規模で運営しているようなケースや、まだ事業を開始して間もない場合に多いようです。
例えば、
「個人で占いを事業として行っていて、占った結果に伴い印鑑の購入をした場合」
「個人経営の中学生対象学習塾で2か月を超える契約期間、5万円を超える契約を一度でされた場合」
こういった場合、通常はクーリングオフが適用されると考えられますが、記載がなかったり、領収書のみであったりするケースがあります。
これらも法律のクーリングオフ制度に照らし合わせれば、クーリングオフ可能です。
○商品やサービス等の各種業界団体で自主的にクーリングオフを規定している場合
最後にCになりますが、法律上で規定はありませんが、その商品やサービスを扱っている業界団体等で自主的にクーリングオフ制度を取り入れている場合があります。一般的に、特定商取引法のクーリングオフ制度に準じた内容になっておりますが、あくまで自主的な規制ですので、内容が各自違いますし、取り入れていない場合もあります。
なお、特定商取引法の訪問販売等は平成21年の改正で指定商品制だったのが、原則全適用になり、かなり適用範囲が広がりました。
これに伴い、法でカバーされるため、業界での自主規制も必要なくなり、今では、探せばあるかもしれませんが、育毛発毛に関する団体くらいしかありません。
育毛・発毛については、日本毛髪業協会などの業界団体加盟業者を中心に、自主規制により、クーリングオフ制度が定められていることがあります。
育毛サービスやかつら作成サービスは、現時点で特定継続的役務提供契約には指定されておらず、取引形態が訪問販売に該当しない限り、特定商取引法に基づく契約解除制度は利用できませんが、業界団体のガイドラインにより、特定商取引法を参考に契約書の交付義務を自主的に定め、クーリングオフ制度も定めています。
以上、3パターンで見てみましたが、通常は受け取っている契約書のクーリングオフの記載内容を確認して通知すれば良いことになります。
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