適用条件「特定商取引法の適用除外事項」
クーリングオフできる契約とできない契約(6)
クーリングオフの講義をした際の内容になります。
適用条件(クーリングオフできない契約)
次にクーリングオフできない契約になります。
訪問販売や電話勧誘販売は先ほど、クーリングオフができると言いましたが、訪問販売や電話勧誘販売の中でも適用除外事項が定められております。
そういった適用除外事項について相談事例を交えて説明したいと思います。
まずは1.営業のための契約になります。
これは、仕事で使うものであれば対等の力関係であるため、消費者保護は必要ないという考え方のようでして、必ずしも事業者名や法人である場合を一律に適用除外とするものではありません。
事業者名で契約を行っていても、購入商品やサービスが事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として特定商取引法は適用されます。
通達では、特に実質的に廃業状態の場合や、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、適用される可能性が高いとされております。
相談事例としては、一番多いのが、今使っているのより電話代が安くなるからということで、電話機のリース契約をしたが、ほとんど安くなかったり、逆に高くなってしまうので辞めたいという相談になります。
その他、インターネット関係の相談も多いです。お店用のHPの作成費用やHPを検索結果の上位に表示するといった相談トラブルです。また、お店のポイントシステムの導入も聞きます。
次に2.外国に在る者(ある者)に対する契約になります。
日本国内の販売業者等と海外の購入者等との取引については、特商法第26条第1項第2号で適用除外としています。
海外の販売業者が日本向けにHPなどで商品の販売を行い、国内在住者がその商品を購入する場合は、同項の適用除外には該当しないため、特商法の対象となります。
次に3.国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供です。
これは国や地方公共団体が行う場合は消費者保護に欠けることはないものと考えられるため、適用除外となっているようです。
次に4.イ:特別法に基づく組合(農業協同組合、消費生活協同組合等) ロ:公務員の職員団体 ハ:労働組合がそれぞれの組合員等に対して行う販売又は役務の提供
これは団体の内部自治の観点からと言われております。
次に5.事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
これは会社内部の問題であるとの観点からです。
次に6.一般商業紙(株式会社)以外の新聞
これは 政党の発行する新聞、宗教団体の発行する新聞、組合等の団体の発行する新聞が該当します。 適用除外である理由は、販売の勧誘目的の来訪とその他の目的の来訪を区別することが難しいためです。
次に7.弁護士の行う業務ですが
これは団体の会規による消費者保護のための自律的対応が図られるとの観点から。
次は8.以下の49の法律については、「他の法律の規定で消費者を保護することができると認められる販売又は役務の提供」になります。
法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するものの中に、行政書士も入っております。あまり、気にしたことがないかもしれませんが、事務所以外の場所での契約は、本来、クーリングオフ制度の対象になりますが、行政書士業務は除かれることが明確に規定されております。
イ 金融商品取引法:金融商品取引業者との金融商品取引契約
(金融商品取引法37条の6(書面による解除)があるため)
ロ 宅地建物取引業法:宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約
(宅地建物取引業法37条の2(申込みの撤回又は契約の解除)があるため)
ハ 旅行業法:旅行業者代理業者が行う同法第2条第3項に規定する役務の提供
二 政令
・金融取引に関するもの(20法律)
第一種金融商品取引業、銀行業、保険業など、金融取引に関する役務
(具体例)有価証券の貸借、預貯金、保険の引受など
・通信・放送に関するもの(2法律)
電気通信事業、放送事業など、通信・放送に関する役務
(具体例)電話・インターネット接続サービス、ケーブルテレビ、衛星放送など
・運輸に関するもの(9法律)
航空運送、陸運、海運など、輸送機関によって乗客や貨物を輸送する役務
具体例)航空運送事業、鉄道事業、バス・タクシー等の運送、フェリーの運送など
・法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの(7法律)
公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、社務士、弁理士
・その他の類型(8法律)
商品先物取引、自動車整備業、信用購入斡旋、倉庫業、裁判外紛争解決手続など
次に9は、契約の締結後直ちに履行された場合については、適用しないとして、全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務、 A.いわゆる海上タクシー等による輸送 B.飲食店での飲食の提供 C.あん摩、マッサージ等の施術 D.カラオケボックス等の利用
政令第6条においてABCDの4種類の役務について提供される場合が規定されております。
これらの役務の性質上、事業者にとってサービスの提供を遅らせるというようなことが実質的に不可能であり、仮にクーリングオフを認めた場合には、サービスが提供されているにもかかわらず、消費者から対価が得られない状況となり、過度な事業者負担を生み出すことになることから、クーリングオフの適用除外としております。
クーリングオフ規定のみ適用が除外される類型
次に10の自動車販売、自動車リースになります。
これは 購入に際して販売条件についての交渉が時間をかけて数回にわたって行われ、購入者の購入意思が安定的であるのが通常であるとの理由からになります。
次に、11電気・ガス・熱の供給契約になります。
日常生活において必要不可欠であると考えられる役務の提供
次に8ページ目の12は 葬式になります
これは、突発的に発生した事項に対応するために必要となる役務の提供であるから対象外です。
次に 13 使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として
政令で定めるものを以下の8品目になります。
これらを使用し、全部若しくは一部を消費した場合は、その商品のみクーリングオフができなくなり、未使用品はクーリングオフできます。
訪問販売、電話勧誘販売に限って言えば、通常の使用の仕方であれば、これ以外の商品は、使用していてもクーリングオフ可能です。
1 健康諸侯品2 不織布および幅が13センチメートル以上の織物3 コンドーム及び生理用品 4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)5 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ6 履物 7 壁紙 8 配置薬
14品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき (これは現在、政令で定めなしです)
次に15 3千円未満の現金取引は対象外になります。現金取引とは商品の受け渡しと同時に、その代金をすぐに支払う取引をいいます。
次に 16はあまり聞かなくなりましが、巡回訪問するご用聞き的取引になります。
店舗事業者の固定客取引(過去1年間に取引があった場合に限る)
無店舗事業者の固定客取引(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
次に17は事業所の管理者の書面による承認を受けて行う職場訪問販売になります。
次に18は 業者が自らの意志に基づき電話をかけて勧誘を行うのではなく、消費者の請求に応じて電話をかけて電話勧誘販売を行う場合。(事業者が電話勧誘販売契約の締結について勧誘するものであることを告げずに請求させる行為を除く。)
最後に 19事業者が継続的取引関係にある顧客にたいして行う電話勧誘販売です
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
以上、訪問販売、電話勧誘販売における
適用除外事項になります。
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