携帯電話・スマホ・光回線等の電気通信サービスのクーリングオフ
電気通信サービスの初期契約解除制度(クーリングオフ制度)
電気通信サービス(携帯電話・スマホ・光回線等)
●初期契約解除制度とは
一定範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく利用者の都合で契約を解除できる制度。
電気通信サービスには固定通信と移動通信がありますが、 移動通信サービスに限り、サービスの提供開始日が契約書受領日より遅い場合は、その提供開始日を初日とする8日間。
特定商取引法の訪問販売、電話勧誘販売のような取引だけでなく、店舗販売や通信販売等どのような方法で契約されたものでもかまいません。
一定範囲の電気通信サービスについては、次にまとめてみました。
●初期契約解除制度 対象サービス
対象範囲が変更になる可能性もあるので参考程度で
移動通信サービス |
対象 ・MNO(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) の携帯電話サービス ・MNO(ドコモ、KDDI、SB、UQ Wimax) の無線インターネット専用サービス ・MVNO の無線インターネット専用サービス (期間拘束付き) 対象の中でも 確認措置の適用を受けたサービスは対象外 プリペイドは対象外 |
対象外 ・PHS ・MVNO の携帯電話サービス ・MVNO の無線インターネット専用サービス (期間拘束なし) ・プリペイド ・公衆無線LAN |
固定通信サービス |
対象 ・光回線によるインターネットサービス ・ケーブルテレビのインターネットサービス ・分離型ISPサービス |
対象外 ・DSLインターネットサービス ・FWAインターネットサービス ・その他のISPサービス ・IP電話 ・電話及びISDNサービス |
●初期契約解除制度(クーリングオフ)の効果
初期契約解除制度を利用して契約の解除をした場合、特定商取引法の訪問販売等は違い、契約解除までに利用したサービスの利用料、契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料は請求される恐れがあります。それ以外の違約金等は契約に定められていても支払う必要がありません。なお工事費用と事務手数料については、上限額が決められています。
電気通信事業法
●(書面による解除) 第26条の3
電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は媒介等業務受託者が第二十七条の二第一号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。2 前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、利用者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
4 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、利用者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
5 前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。
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