クーリングオフ制度が規定されている法律
クーリングオフ制度が規定されている法律
特定商取引法
●訪問販売
・契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ制度) (法第9条)
法定書面を受け取った日からから数えて8日間以内
・過量販売契約の申込みの撤回または契約の解除 (法第9条の2)
消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・指定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間
●電話勧誘販売
・契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ制度)(法第24条)
法定書面を受け取った日からから数えて8日間以内
●連鎖販売取引
・契約の解除(クーリングオフ制度)(法第40条)
法定書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内
●特定継続的役務提供
契約の解除(クーリングオフ制度)(法第48条)
法定書面を受け取った日からから数えて8日間以内
●業務提供誘引販売取引
契約の解除(クーリングオフ制度)(法第58条)
法定書面を受け取った日から数えて20日間以内
●訪問購入
契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ制度) (法第58条の14)
法定書面を受け取った日からから数えて8日間以内
その他の法律
割賦販売法35条の3の10、35条の3の11
個別クレジット契約
宅地建物取引業法37条の2
宅地建物取引
保険業法309条
生命・損害保険契約
特定商品預託法8条
預託等取引契約
金融商品取引法37条の6
投資顧問契約
契約種類 | 期間 |
割賦販売法 (店舗外でのクレジット契約) 宅地建物取引 (店舗外での、宅地建物の取引) ゴルフ会員権契約 (店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約) 生命・損害保険契約 (店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約) 冠婚葬祭互助会契約 (店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約 ) 小口債権販売契約(店舗契約を含む小口債権販売契約) |
8日間 |
投資顧問契約 (店舗契約を含む投資顧問契約:金融商品取引法第37条の6) 商品ファンド契約(店舗契約を含む商品投資契約) |
10日間 |
海外商品先物取引
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 預託等取引契約 店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引 |
14日間 |
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