クーリングオフとは?定義「クーリングオフできる契約・できない契約」
クーリングオフできる契約とできない契約(1)
クーリングオフの講義をした際の内容になります。
まずはクーリングオフとは? クーリングオフの定義
まずは、そもそもクーリングオフというのは何なのかというころから簡単に説明したいと思います。クーリングオフとは、「契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる、消費者を保護することを目的とした制度。」と定義されております。
よくクーリングオフと聞くと思いますが、クーリングオフ法という法律があったり、そのまま条文にクーリングオフと書かれているわけではなく、解約したい理由を必要とせず、消費者側から一方的に申し込みの撤回、契約を解除できることを総称してクーリングオフ(頭を冷やす)と呼んでおります。
で、通常の解約との違いということで、次の表に簡単にまとめてみました。
●解約との違い | クーリングオフ | 通常の解約 |
相手との合意 | 不要(一方的に) | 必要(約款、話し合い) |
解約理由 | 必要なし | 必要 |
違約金 | 原則不要 | 原則必要 |
ポイントは、やはり相手との合意の必要はない、ところにあると思います。相手の考えや思いに関係なく解約できます。また通常、相手に「どうしてやめたいんですか」等と言われると思いますが、契約をやめたい理由は不要です。
また、違約金も原則不要です。後ほど説明しますが、クーリングオフは様々な法律で規定されております。その中で契約違反である違約金は請求されませんが、今まで使用していた使用料や初期費用、事務手数料といった、すでに受け取っているもの、利用しているものに関してだけは、適用法によっては請求される恐れがあります。
まとめとして、クーリングオフは消費者を保護するための制度であり消費者と事業者が交わした契約であることが前提条件。そして通常の解約とは違い、相手の同意を得ず、一方的に、原則、違約金なしで契約を解除できる制度。
まずは、今回お話しするクーリングオフの定義は、このようなものだとお考えください。
参考
クーリングオフ適用●特定商取引法
取引形態(根拠条文) | クーリングオフ適用対象(期間) |
訪問販売 (第9条) |
店舗外契約、キャッチ・アポイントメントセールスによる店舗契約の売買契約等 (法定書面受領日から8日間) |
電話勧誘販売 (第24条) |
電話セールスによる商品売買契約等の申し込み (法定書面受領日から8日間) |
連鎖販売取引 (第40条) |
物品の販売(または役務の提供など)の事業であって、再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を特定利益が得られると誘引し特定負担を伴う取引 (法定書面受領日または商品受取日のどちらか遅い日から20日間) |
特定継続的役務提供 (第48条) |
7業種 エステ「1ヶ月を超える契約期間・5万円を超える金額」 美容医療「1ヶ月を超える契約期間・5万円を超える金額」 語学教室「2ヶ月を超える契約期間・5万円を超える金額」 家庭講師「2ヶ月を超える契約期間・5万円を超える金額」 学習塾「2ヶ月を超える契約期間・5万円を超える金額」 PC(パソコン)教室「2ヶ月を超える契約期間・5万円を超える金額」 結婚相手紹介サービス「2ヶ月を超える契約期間・5万円を超える金額」(法定書面受領日から8日間) |
業提供誘引販売取引 (第58条) |
物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、業務提供利益が得られると相手方を誘引し、その者と特定負担を伴う取引をするもの (法定書面受領日から20日間) |
訪問購入 (第58条の14) |
購入業者が、店舗等以外の場所(一般消費者の自宅等)で行う物品の購入 (法定書面受領日から8日間) |
電気通信事業法 第26条の3
電気通信サービス(携帯電話・スマホ・光回線等)
割賦販売法35条の3の10、35条の3の11
個別クレジット契約
宅地建物取引業法37条の2
宅地建物取引
保険業法309条
生命・損害保険契約
特定商品預託法8条
預託等取引契約
金融商品取引法37条の6
投資顧問契約
クーリングオフできる法律・根拠条文
こちらが代表的な法律になります。
これだけでも多岐に渡っております。
これらに共通していることは、クーリングオフが適用される契約である場合は、必ず「消費者に契約書にクーリングオフできる旨の記載をしなければならない」ということになります。
さらに、クーリングオフが始まる起算日は「適用される旨の記載がある法定契約書を受け取った日」になります。
したがって、本当はクーリングオフが適用される契約であるのに、クーリングオフについて知らされていなかったらクーリングオフ期間が開始されませんので、いつでもクーリングオフができる、という解釈になります。
また、怠ると罰則や行政処分の対象になる恐れがありますので、これらを考えてみますと、事業者側にとってもかなりのリスクがあり、通常は交付するでしょう。
ただ、事業者が本当にクーリングオフ制度を知らないということがあります。これは、個人事業者等、小規模で運営しているようなケース、まだ事業を開始して間もない場合に多いようです。
例えば、
「個人で占いを事業として行っていて、占った結果に伴い印鑑の購入をした場合」
「個人経営の中学生対象学習塾で2か月を超える契約期間、5万円を超える契約を一度でされた場合」
こういった場合、通常はクーリングオフが適用されると考えられますが、記載がなかったり、領収書のみであったりするケースがあります。
これらも法律のクーリングオフ制度に照らし合わせれば、クーリングオフ可能です。
○商品やサービス等の各種業界団体で自主的にクーリングオフを規定している場合
法律上で規定はありませんが、その商品やサービスを扱っている業界団体等で自主的にクーリングオフ制度を取り入れている場合があります。一般的に、特定商取引法のクーリングオフ制度に準じた内容になっておりますが、あくまで自主的な規制ですので、内容が各自違いますし、取り入れていない場合もあります。
業界標準約款
冠婚葬祭互助会契約
育毛・発毛
平成27年5月22日に「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が公布、
平成28年5月21日から施行。
改正法と関係法令では、携帯電話サービス、光回線インターネットサービスなどの電気通信サービスについて、書面交付義務、初期契約解除制度、適合性の原則、自動更新時の事前通知など、新たな消費者保護ルールが導入されました。
以上、3パターンで見てみましたが、通常は受け取っている契約書のクーリングオフの記載内容を確認して通知すれば良いことになります。
できない契約
クーリングオフは消費者保護を目的とした特別な制度ですので、適用される範囲は限定的です。法律上、規定されていないものは、事業者や業界団体等で自主的に規定していない限りはできない契約である考えられます。
また、訪問販売での契約はクーリングオフできると大抵の方は聞いていると思います。
ただし、これにも例外として適用除外事項があります。
適用除外例
・契約が営業用のためのものである場合:消費者保護制度ですので、仕事用、業務用のための契約は消費者とみなされず、適用除外になります。
・自分から買う意思をもって自宅に来てもらった場合:
その他詳細はこちらになります。
契約種類 | 期間 |
割賦販売法 (店舗外でのクレジット契約) 宅地建物取引 (店舗外での、宅地建物の取引) ゴルフ会員権契約 (店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約) 生命・損害保険契約 (店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約) 冠婚葬祭互助会契約 (店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約 ) 小口債権販売契約(店舗契約を含む小口債権販売契約) |
8日間 |
投資顧問契約 (店舗契約を含む投資顧問契約:金融商品取引法第37条の6) 商品ファンド契約(店舗契約を含む商品投資契約) |
10日間 |
海外商品先物取引
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 預託等取引契約 店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引 |
14日間 |
※期間の起算日は、法定の契約書面が交付された日または、クーリングオフ告知の日から初日算入。ただし、海外先物取引のみ初日不算入
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