行政書士・旅行資格の電話勧誘やクーリングオフについて解説/無料相談、クーリングオフ代行依頼
電話勧誘販売 特定商取引法
クーリングオフの対象となる電話勧誘販売とは?
電話勧誘販売は簡単に言ってしまうと、「業者から電話がきて勧誘され契約」なんですが、それだけでは説明不十分なのでもう少し詳しく説明しますと、1:業者が、「電話をかけてくる」または注1「特定の方法により電話をかけさせる」ことにより勧誘。 2:消費者が注2通信手段により申し込むこと。 |
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その電話の中で申し込むだけでなく、電話を一旦切ったあとに注2通信手段で消費者が申込みを行った場合も含まれます。
この1と2をあわせて電話勧誘販売といいます。
注1「特定の方法により電話をかけさせる」とは、ハガキなどで「至急下記へ連絡してください」などと勧誘目的を告げないで電話をかけることを要請したり、「あなたは特別に選ばれた」などと他人と比べ著しく有利な条件で契約できると告げて電話をかけさせる方法。
注2通信手段には郵便や信書便、電話機、FAXその他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払い込みのいずれかであれば該当します。
なお、電話がかかってきて、店舗に来るよう誘われ、店舗へ行き契約した場合は、アポイントメントセールスと呼ばれ、法律上では訪問販売に該当します。
電話勧誘を受け、その後、自宅へ訪問を受けた場合も訪問販売に該当します。
電話勧誘販売の危険性
電話勧誘販売は基本的に相手のセールスマンと会わないで交渉するので、相手がどんな人なのか、またどんな商品なのかわかりずらいので、十分に注意が必要です。
また、この手の電話勧誘販売は悪質商法である資格商法や内職(在宅ワーク)商法に使われることが多く被害が多発しています。
資格商法・・・公的機関との関わりがあるような名称を名乗ったり、誰でも簡単に資格を取得できるなどの虚偽説明をしてきて高額な教材などを売りつけてきます。
内職(在宅ワーク)商法・・・「簡単に高収入が得られる」、「誰でも簡単に出来る」などと謳い、仕事を提供する代わりに登録料や教材等の金銭負担をさせ、実際に契約をしても勧誘時に言っていたこととは異なる。
書籍の販売・・・主に中小企業の会社へ電話をかけ、書籍の購入について勧誘。基本的に事業者間の契約はクーリングオフ制度の対象外となりますが、書籍が事業の営業に関するものではない場合は消費者とみなされクーリングオフ制度の対象となります。
電話勧誘販売のクーリングオフについて
クーリングオフ期間
商品などを買った業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。「電話の中で契約をした日」や「商品が到達日」ではないので注意してください。
この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
また、電話勧誘販売の場合でも、在宅ワークなどの教材を購入させて一定のトレーニングをしたらデータ入力等の業務を提供するといった場合は、クーリングオフ期間は20日間となります。
●クーリングオフ期間の注意点
業者から法定契約書面の受領日が1日目となります。(注意:商品を受け取った日からではありません)
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(注意:業者側に到達したときではありません)
ですので、発信した時が期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。内職商法のクーリングオフ
クーリングオフの対象となる商品やサービスは
原則、全ての商品やサービスが対象となり、必要に応じて適用除外事項が規定されております。
以前(平成21年12月1日の施行日前)は、電話勧誘販売で契約した商品・サービスでも、政令で指定されている商品・サービスのみが規制対象でした。
商品によっては、その一部でも消費したり、使用したりすることによって価値が著しく減少するおそれのある商品(健康食品・化粧品等)については、本人の意思により消費した場合はクーリングオフができなくなります。
「本人の意思による消費」ですので、業者が商品説明により使用した場合を除きます。また、梱包されている箱をあけたり、包装紙を破いただけでは消費したことにはなりません。
クーリングオフできない場合
・業者が自らの意志で電話をかけるのではなく、消費者からお願いして電話をかけてもらった場合
・契約の目的・内容が営業のためのものである場合(事業者名で契約)
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売またはサービスの提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売またはサービスの提供
・業者がその従業員に対して行った販売やサービスの提供
・クーリングオフできる商品等、クーリングオフできる期間に当てはまらない場合
上記で述べた「クーリングオフできない」以外にも細かいところで、クーリングオフできないケースがあります。
逆に、例えばクーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合でも業者が自主的にクーリングオフ対象外の商品にクーリングオフ制度を定めていたり、期間が8日間のところを10日間と定めている場合もありますので、少しでも気になることがありましたら、再度、契約書をよく見たり、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
クーリングオフ行使のポイント
●契約書の確認
業者からの契約書はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。また、業者が自主的にクーリングオフ期間を延長していたり、クーリングオフの対象とならない取引にクーリングオフ制度を取り入れている事もありますので、まずは、クーリングオフができることを記載されているかまた、どのような内容となっているか確認し、その内容をよく確かめる必要があります。
●クーリングオフ通知をする場合の注意点
クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。
そのようなトラブルを防ぐためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用すると確実です。
またクレジット契約も同時にされた場合は、念のため信販会社にも連絡をし、書面で通知した方が、より確実です。
●クーリングオフの効果
クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めがあっても消費者に不利なものは全て無効です。
・違約金や損害賠償請求→請求されない
・商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
・役務の対価その他の金銭・権利の行使により利用者が得た利益に相当する額→返還不要
・消費者が支払った一部の代金または対価→消費者に返還
・土地・建物の改造→業者に対し無償による原状回復請求
クーリングオフ期間内であれば、建物の工事等をすでに始めていても、また既に完了してしまったとしても費用を支払う必要はありません。
クーリングオフ期間が過ぎた場合
訪問販売でクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
クーリングオフ期間が過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、交渉を要するものですので、期間内であれば必ず書面で通知してください。
契約書面について
「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」
「虚偽の記載がある」
不実告知・威迫により誤認・困惑してクーリングオフしなかった
業者が事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合。
→クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
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