クーリングオフ「生ゴミ処理機・ディスポーザー」
生ごみ処理機
商品
生ごみ処理機(ディスポーザー) 台所の生ごみ(野菜くず、魚の骨など)を細かく砕いて、水と一緒に排水する機械 |
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勧誘の多い取引
訪問販売(商品売買契約)
マンション・アパート
注意点
勧誘として、「配水管の掃除をしており、無料で点検しています」、「ディスポーザーの無料モニターを募集しております」、「ただいま環境に関するアンケートを行っております」等の勧誘により購入するケースが見受けられます。
勧誘を受けたときの説明と実際に商品を使用した際の状況や設置後のメンテナンスなどに相違のないよう契約前の段階で気をつける必要があります。
クーリングオフ等による解約
●クーリングオフのポイント
訪問販売での購入は契約書受領日を含め8日間です。
お店に行き商品を選んで購入した場合は法律上のクーリングオフ制度の対象にはなりません。
クーリングオフは書面で通知することにより契約を一方的に解除できるのですが、万一のトラブルに備え、内容証明などの確実に解約した証拠の残る書面で通知したほうが良いです。
また、ディスポーザーの訪問販売は、契約後、すぐに設置することが多いですが、使用した場合でも期間内であればクーリングオフを行使できますし、元に戻すよう原状回復請求をすることも可能です。
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