特定継続的役務「エステ、英会話、家庭教師、パソコン教室、塾、結婚紹介、美容医療」のクーリングオフについて
特定継続的役務
特定継続的役務とは?
特定継続的役務とは、以下の1~3の全てに該当するものです。 1:継続的にうけ心身等の向上を目的としているが効果が確実ではない 2:一定期間以上にわたる期間 3:一定金額以上の金額 |
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具体的にクーリングオフ対象の特定継続的役務は現在、以下のように定められています。
1:役務 | 2:期間 | 3:金額 |
エステサービス | 1ヶ月を超える | 5万円を超えるもの 入会金、受講料、教材費、 関連商品など全て含んだ額です。 |
美容医療 | ||
語学教室(英会話等) | 2ヶ月を超える | |
学習塾 | ||
家庭教師 | ||
パソコン教室 | ||
結婚相手紹介サービス |
各サービスの定義について
エステティックサロン:人の皮膚を清潔にしたり美しくしたりし、体型を整えまたはやせるための施術を行うこと。美顔、痩身、脱毛など。植毛、増毛は該当しません。
美容医療:人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと
語学教室:語学の教授(入学試験にむけてのものまたは大学以外の学校における補習のためのものを除く。電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した教授も含まれる)
家庭教師(自宅などの事業者の用意する場所以外で行うもの):学校(小学校、幼稚園を除く)の「入学試験にむけて」のもの、または、学校教育(大学、幼稚園を除く)の「補習学習」(電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)
学習塾(教室などの事業者の用意する場所で行うもの):学校の「入学試験にむけて」または学校教育の「補習学習」のための学校(大学または幼稚園を除く)の学生を対象にした学力の教授。
パソコン教室:パソコンまたは、ワープロの操作に関する知識や技術の教授。(電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売またはサービスの提供
結婚相手紹介サービス:男女をとわず結婚を希望するものに対しての異性の紹介。
関連商品について
クーリングオフの際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみのクーリングオフはできません)
ただし、みずからの意志で消耗品を使用してしまうと、その使った商品はクーリングオフできなくなります。みずからの意志ですので業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりません。(下の表の赤字商品)
関連商品をサービス提供者が指定する者から購入しても良いし、消費者が自ら市中で用意しても良いとしている関連商品につきましては、指定した業者からの購入は関連商品となりますが、一般の市中からの購入については関連商品となりません。
エステ | 健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤 下着類、美顔器、脱毛器等の器具 |
美容医療 | 健康食品(医薬品を除く) 化粧品 マウスピース(歯牙の漂白のため) 歯牙の漂白剤 医薬品及び医薬部外品で(美容目的) |
語学教室 家庭教師 学習塾 |
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
パソコン教室 | パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品 書籍、カセットテープ、CD、DVD等 |
結婚相手紹介サービス | 真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具 |
特定継続的役務のクーリングオフについて
クーリングオフ期間
クーリングオフ期間は、業者から法で定められた契約書面を交付された日から8日間となっています。よって、業者から契約内容等の書面の交付を受けてから8日以内のかたは無条件でクーリングオフをすることができます。
8日間を過ぎてしまった場合でも中途解約が認められます。その場合、解約料を支払うことになりますが、理由のいかんをとわず解約できます。
●クーリングオフ期間の注意点
業者から法定契約書面の受領日が1日目となります。(注意:商品を受け取った日からではありません)
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(注意:業者側に到達したときではありません)
発信した時が期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。
チケット制や会員権制の期間について
有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。
具体的な調べ方として契約書等には、役務提供期間やサービス提供時期などと記載されています。
クーリングオフ行使のポイント
●契約書の確認
業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。また、特定継続的役務を提供する業者は、概要書面及び契約締結時の契約書面を交付しなければなりません。
その中で、「サービスの提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名」「支払う費目ごとの金額」を記載することとなっています。
従って、外形的には、サービスの提供を受けるに当たって購入する必要のある商品として契約締結時の交付書面に記載されたものが「関連商品」であり、その関連商品につきましては、クーリングオフきます。
またサービスの提供を受けるにあたって必ずしも購入する必要がないものであって契約締結時の交付書面に記載していないものについては、いわゆる「推奨品」でありクーリングオフの対象外となります。
ですので、契約書面をよくみて、サービス内容などの必要事項を確認する必要があります。特に、「購入する必要がある商品」として説明を受けた商品については、関連商品として契約書面に記載されているか確認してください。
●クーリングオフ通知をする場合の注意点
クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。また、後々「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。
そのようなトラブルを防止するためにも、クーリングオフをする場合は期間内に送ったという証拠になり文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用すると確実です。
また、クレジット契約も同時にした場合、大抵の業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし、少なくとも書面により通知した方が、より確実です。
●クーリングオフの効果
クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めがあっても消費者に不利なものは全て無効です。
・違約金や損害賠償請求→請求されない
・商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
・役務の対価その他の金銭・権利の行使により利用者が得た利益に相当する額→返還不要
・消費者が支払った一部の代金または対価→消費者に返還
クーリングオフ適用除外
契約の目的・内容が営業のためのものである場合(事業者名で契約)
海外にいる人に対する契約
国、地方公共団体が行う販売またはサービスの提供
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売またはサービスの提供
業者がその従業員に対して行った販売やサービスの提供
クーリングオフ期間が過ぎた場合
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで一定期間、一定金額に満たない場合(ただし、一定期間、一定金額に満たないときでも特定商取引法の規制対象である訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は適用あり)
上記で述べた「クーリングオフできない」以外にも細かいところで、クーリングオフできないケースがあります。
クーリングオフ期間が過ぎた場合
契約期間内であれば、中途解約制度を利用できます。
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