クーリングオフ期間とクーリングオフできる契約
販売・取引別
特定商取引法の対象取引とクーリングオフ期間
販売・取引 「クーリングオフ期間」 (詳しい規定・条件は省いております) |
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●訪問販売「期間:契約書受領日を含む8日間」 自宅や飲食店等の営業所外の契約 キャッチセールス (路上等で呼び止められ、営業所等に同行して契約) アポイントメントセールス (電話等で販売目的を告げられず営業所でした契約。特別に選ばれたなどと有利な条件で誘い出し契約) 催眠商法 (ビラなどで誘われ会場などに行き、閉鎖的状況の中で契約) |
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●訪問購入「期間:契約書受領日を含む8日間」 消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。 |
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●電話勧誘販売「期間:契約書受領日を含む8日間」 電話をかけてきたり、特定の方法により電話をかけさせることでした契約 |
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●特定継続的役務提供「期間:契約書受領日を含む8日間」 エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービス・美容医療 |
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●業務提供誘引販売取引「期間:契約書受領日を含む20日間」 内職商法 (業務が提供される代わりとして商品やサービスの購入が条件になっている契約) モニター契約 (商品を購入し感想などを提供したら料金を支払われる契約) |
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●連鎖販売取引「期間:契約書受領日、再販商品受取日の遅い日から20日間」 ネットワークビジネス、マルチ商法 (商品を買う等の負担をして、その買った商品等を他人に売ることでマージンが得られる契約。入会契約) |
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●通信販売「期間:特商法に基づく表示」 ネット通販、テレビ通販、カタログ通販など |
※クーリングオフ期間は契約書受領日を含める初日算入
※連鎖販売取引のみ法定期間が契約書面受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間
※連鎖販売取引と特定継続的役務提供にはクーリングオフ期間が過ぎても解約できる中途解約制度があります。
クーリングオフ期間(そのほかの法律)
契約種類 | 期間 |
割賦販売法 (店舗外でのクレジット契約) 宅地建物取引 (店舗外での、宅地建物の取引) ゴルフ会員権契約 (店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約) 生命・損害保険契約 (店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約) 冠婚葬祭互助会契約 (店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約 ) 小口債権販売契約(店舗契約を含む小口債権販売契約) |
8日間 |
投資顧問契約 (店舗契約を含む投資顧問契約:金融商品取引法第37条の6) 商品ファンド契約(店舗契約を含む商品投資契約) |
10日間 |
海外商品先物取引 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 預託等取引契約 店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引 |
14日間 |
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