クーリングオフ条文(特定商取引法)特商法条文4条/5条:訪問販売における書面の交付/クーリングオフ相談・代行
特定商取引に関する法律
4条:訪問販売における書面の交付
第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
5条
第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法も含む。)における事業者からの契約書面
書面の交付義務者
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。
書面の記載内容
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を渡さなければならないことになっています。
特に「クーリングオフに関する旨」などの重要事項について、書面に記載されていない場合や虚偽の記載がある場合は法で定められた書面とは言えませんので、クーリングオフ期間の起算日が進行しないと解されています。
1:販売価格(役務の対価)
2:代金の支払時期、方法
代金支払方法の事項 持参・集金・振込、現金・クレジットの別であり、分割の場合は各回ごとの受領金額、受領回数を含む。
3:商品の引き渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品の引き渡しなどが複数回に渡る場合は、回数、期間が明確になるよう記載しなければならない。この場合、記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で交付しなければならない。権利の移転時期については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
4:クーリングオフに関する事項
赤枠の中に赤字で記載。字の大きさは8ポイント以上
5:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7 契約の締結の年月日
8:商品名、商品の商標または製造業者名
9:商品の型式または種類(権利、役務の種類)
「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは違反。
10:商品の数量
11:商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
12:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
13:そのほか特約があるときは、その内容
3 法第4条、第5条(書面の交付)関係
(1) 書面の交付義務者について
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。
また、例えばリース提携販売のような場合には、リース会社のみならず、加盟店が書面の交付を行ってもよい。
(2) 書面の記載事項について
(い) 法第4条第2号の「販売価格又は役務の対価」については、販売業者等が消費者から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
(ろ) 法第4条第3号中「代金支払方法」として記載すべき事項は、持参・集金・振込、現金・ クレジット等の別であり、分割して代金を受領する場合には各回ごとの受領金額、受領回数等が含まれる。
(は) 法第4条第4号の「商品の引渡時期」及び「役務の提供時期」については、商品の引渡し又は役務の提供が複数回にわたる場合は、回数、期間等が明確になるよう記載しなければな らない。この場合、書面上に記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で、法第4条又は第5条の書面との一体性が明らかとなるよう当該別紙を同時に交付することとする。
また、「権利の移転時期」については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
(に) 法第4条第5号のいわゆるクーリング・オフに関する事項については、省令第6条に規定するところにより記載することとなる。また、法26条第3項又は第4項の政令で定める商品又は役務を販売又は提供する場合及び現金取引でその総額が3,000円未満のときなどにクーリング・オフができないこととする場合は、その旨記載する義務が課されていることに留意されたい。
なお、クーリング・オフについては、契約の申込みを受け又は契約を締結する際、必ず口頭でも説明を行うよう販売業者等を指導されたい。
(ほ) 省令第3条第4号の「商品名及び商品の商標又は製造者名」、法第4条第1号の「商品若しくは権利又は役務の種類」及び省令第3条第5号の「商品に型式があるときは、当該型式」は、契約した商品を特定させることを目的としている。
「商品名」は原則として固有名詞とし、それのみでは商品のイメージが不明確なものについては併せて普通名詞も記載させることとされたい。
「商標又は製造者名」としてはいずれ か一方が記載されていればよい。
「商標」とは登録商標のみならず、販売業者の製造、取扱 い等に係る商品であることを表示するために使用する通称等も含むものである。
なお、「商品名」と「商標」が同一である場合は「商標又は製造者名」を併せて記載する必要はない。
商品における「種類」については、型式のない商品について当該商品を特定す るために必要不可欠な事項があれば、これを記載することとする。 権利又は役務において「種類」とは、当該権利又は役務が特定できる事項をいい、例えば 「○×の会員権」、「英会話教室」等がこれに当たる。
ただし、消費者にとってその内容の 理解が困難な権利又は役務については、その属性にかんがみ記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要がある。
したがって、例えば住宅リフォームに関する書面の場合、工事内 容を詳細に記載せず、「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは本条違反に該当する。
なお、書面上に記載しきれない場合には、「別紙による」旨を記載した上で、別途、役務 の提供に関する事項を記載した書面を交付するよう指導されたい。この場合、当該書面は、法第4条又は第5条の書面との一体性が明らかとなるよう同時に交付させることとする。
(3) 書面の交付時期について
法第4条に規定する申込みの内容を記載した書面及び法第5条第2項に規定する販売価格等を記載した書面は、「直ちに」交付しなければならないが、「直ちに」とは、当該申込み 行為又は取引行為が完了した際その場で、という意味である。
これに対して、法第5条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面は「遅滞なく」交付すればよいが、ここで「遅滞なく」とは、通常3~4日以内と解される。
なお、指定商品・指定役務の廃止に伴い、社会通念上受け入れられている販売実態にかんが みて実際の書面の交付時期が定められることが適切であるところ、例えば、薬事法(昭和35 年法律第145号)第31条に規定する配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成1 8年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者を含む。)が、配置により医薬品の販売を行う場合は、法第5条に規定する書面の交付を、医薬品を配置する際(補充を行う 場合にあってはその補充の際)に行うべきものとする。
書面の交付義務者
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。
書面の記載内容
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を渡さなければならないことになっています。
特に「クーリングオフに関する旨」などの重要事項について、書面に記載されていない場合や虚偽の記載がある場合は法で定められた書面とは言えませんので、クーリングオフ期間の起算日が進行しないと解されています。
1:販売価格(役務の対価)
2:代金の支払時期、方法
代金支払方法の事項 持参・集金・振込、現金・クレジットの別であり、分割の場合は各回ごとの受領金額、受領回数を含む。
3:商品の引き渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品の引き渡しなどが複数回に渡る場合は、回数、期間が明確になるよう記載しなければならない。この場合、記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で交付しなければならない。権利の移転時期については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
4:クーリングオフに関する事項
赤枠の中に赤字で記載。字の大きさは8ポイント以上
5:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7 契約の締結の年月日
8:商品名、商品の商標または製造業者名
9:商品の型式または種類(権利、役務の種類)
「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは違反。
10:商品の数量
11:商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
12:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
13:そのほか特約があるときは、その内容
3 法第4条、第5条(書面の交付)関係
(1) 書面の交付義務者について
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。
また、例えばリース提携販売のような場合には、リース会社のみならず、加盟店が書面の交付を行ってもよい。
(2) 書面の記載事項について
(い) 法第4条第2号の「販売価格又は役務の対価」については、販売業者等が消費者から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
(ろ) 法第4条第3号中「代金支払方法」として記載すべき事項は、持参・集金・振込、現金・ クレジット等の別であり、分割して代金を受領する場合には各回ごとの受領金額、受領回数等が含まれる。
(は) 法第4条第4号の「商品の引渡時期」及び「役務の提供時期」については、商品の引渡し又は役務の提供が複数回にわたる場合は、回数、期間等が明確になるよう記載しなければな らない。この場合、書面上に記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で、法第4条又は第5条の書面との一体性が明らかとなるよう当該別紙を同時に交付することとする。
また、「権利の移転時期」については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
(に) 法第4条第5号のいわゆるクーリング・オフに関する事項については、省令第6条に規定するところにより記載することとなる。また、法26条第3項又は第4項の政令で定める商品又は役務を販売又は提供する場合及び現金取引でその総額が3,000円未満のときなどにクーリング・オフができないこととする場合は、その旨記載する義務が課されていることに留意されたい。
なお、クーリング・オフについては、契約の申込みを受け又は契約を締結する際、必ず口頭でも説明を行うよう販売業者等を指導されたい。
(ほ) 省令第3条第4号の「商品名及び商品の商標又は製造者名」、法第4条第1号の「商品若しくは権利又は役務の種類」及び省令第3条第5号の「商品に型式があるときは、当該型式」は、契約した商品を特定させることを目的としている。
「商品名」は原則として固有名詞とし、それのみでは商品のイメージが不明確なものについては併せて普通名詞も記載させることとされたい。
「商標又は製造者名」としてはいずれ か一方が記載されていればよい。
「商標」とは登録商標のみならず、販売業者の製造、取扱 い等に係る商品であることを表示するために使用する通称等も含むものである。
なお、「商品名」と「商標」が同一である場合は「商標又は製造者名」を併せて記載する必要はない。
商品における「種類」については、型式のない商品について当該商品を特定す るために必要不可欠な事項があれば、これを記載することとする。 権利又は役務において「種類」とは、当該権利又は役務が特定できる事項をいい、例えば 「○×の会員権」、「英会話教室」等がこれに当たる。
ただし、消費者にとってその内容の 理解が困難な権利又は役務については、その属性にかんがみ記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要がある。
したがって、例えば住宅リフォームに関する書面の場合、工事内 容を詳細に記載せず、「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは本条違反に該当する。
なお、書面上に記載しきれない場合には、「別紙による」旨を記載した上で、別途、役務 の提供に関する事項を記載した書面を交付するよう指導されたい。この場合、当該書面は、法第4条又は第5条の書面との一体性が明らかとなるよう同時に交付させることとする。
(3) 書面の交付時期について
法第4条に規定する申込みの内容を記載した書面及び法第5条第2項に規定する販売価格等を記載した書面は、「直ちに」交付しなければならないが、「直ちに」とは、当該申込み 行為又は取引行為が完了した際その場で、という意味である。
これに対して、法第5条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面は「遅滞なく」交付すればよいが、ここで「遅滞なく」とは、通常3~4日以内と解される。
なお、指定商品・指定役務の廃止に伴い、社会通念上受け入れられている販売実態にかんが みて実際の書面の交付時期が定められることが適切であるところ、例えば、薬事法(昭和35 年法律第145号)第31条に規定する配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成1 8年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者を含む。)が、配置により医薬品の販売を行う場合は、法第5条に規定する書面の交付を、医薬品を配置する際(補充を行う 場合にあってはその補充の際)に行うべきものとする。
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訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
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事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
情報
キャッチセールス
執拗な勧誘(軟禁、監禁、強要といっても良い場合もある)で法外な高額商品を契約させる悪徳商法の一種
電話で勧誘されお店に行った
勧誘電話などで相手を呼び出し、商材を売りつける商法
訪問販売のクーリングオフ
販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う手法
電話勧誘のクーリングオフ
消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたセールス手法
マルチ(ネットワークビジネス)
連鎖販売取引・マルチ商法
デート商法
異性への恋愛感情を利用して、契約を締結させる商法である。「恋人商法」ともいう。
エステのキャッチセールス
美顔器の購入も多い
内職(在宅ワーク等)
内職(在宅ワーク)の募集を装い、利殖商法に誘いこむ悪徳商法の一種/
クーリングオフとは?
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度
対象取引・クーリングオフ期間
不意打ち的要素の強い取引、長期・高額サービス、特定負担の伴う取引
対象商品・権利・サービス
取引の種類によって違いがありますが、原則適用
クーリングオフ通知するには
書面による通知(内容証明郵便・簡易書留)
効果(適用除外)
原則無条件解約
クーリングオフできない場合
期限切れ・取引対象外等
クーリングオフQ&A集
よくあるご相談内容・回答
クーリングオフの書き方
書面での通知が原則・
内容証明とは
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