クーリングオフ条文(特定商取引法)
特定商取引に関する法律
第1条:目的
この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
趣 旨
本条は、本法の目的を示したものである。
本法の主眼は、
1.特定商取引を公正なものとする
2.取引の相手方である購入者等が不当な損害を受けることのないよう必要な措置を講ずる
ことにより、
a 取引の相手方である購入者等の利益の保護
b 適正かつ円滑な商品等の流通及び役務の提供
を達成することにある。
解 説
1 本法は、訪問販売等において往々にして不公正な取引が行われ、あるいはまたこれらの販売方法等が有する特殊性のために、取引の相手方である一般消費者等が不当な損害を被ることがある実態にかんがみ、これらの取引(=特定商取引)の公正化及び取引の 相手方の損害防止を図るため、次のような諸規定を設けている。
(1) 各取引類型ごとの諸規定
訪問販売
氏名等の明示、拒否者に対する勧誘の禁止、書面の交付、不当 行為の禁止、申込みの撤回等、過量販売契約の申込みの撤回等、 意思表示の取消し、損害賠償等の額の制限、不当行為等の差止 請求権、訪問販売協会
通信販売
広告の表示、誇大広告等の禁止、未承諾者に対する電子メール 広告の提供の禁止等、承諾等の通知、申込みの撤回等(返品ル ール)、不当行為の差止請求権、通信販売協会
電話勧誘販売
氏名等の明示、拒否者に対する勧誘の禁止、書面の交付、承諾 等の通知、不当行為の禁止、申込みの撤回等、意思表示の取消 し、損害賠償等の額の制限、不当行為等の差止請求権
連鎖販売取引
氏名等の明示、不当行為の禁止、広告の表示、誇大広告等の禁 止、未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止等、書面の 40 交付、契約の解除等、意思表示の取消し、不当行為等の差止請求権
特定継続的役務提供
書面の交付、誇大広告等の禁止、不当行為の禁止、書類の備付 け及び閲覧等、契約の解除等、中途解約、意思表示の取消し、 不当行為等の差止請求権
業務提供誘引販売取引
氏名等の明示、不当行為の禁止、広告の表示、誇大広告等の禁 止、未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止等、書面の交付、契約の解除、意思表示の取消し、損害賠償等の額の制限、不当行為等の差止請求権
訪問購入
氏名等の明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁 止、勧誘を受ける意思の確認を経ない勧誘の禁止、拒否者に対する勧誘の禁止、書面の交付、不当行為の禁止、物品の引渡しの拒絶の告知、第三者への物品の引渡しに関する通知、申込み の撤回等、物品の引渡しの拒絶、損害賠償等の額の制限、不当 行為等の差止請求権
(2) ここでいう「取引」に関しては、原則は契約ごとを単位として本法の各規定の適用を判断することとなる。例えば、繰り返し商品を購入している場合においても、販売目的を明示しているか否かなどの行為は個々の契約ごとを単位として評価され、ある契約が本法に規定する複数の取引類型に該当する場合は、各取引類型に係る規定が重複して適用される。
また、「購入者等」とは、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における顧客、契約 の申込者、契約が締結された場合の商品及び権利の購入者及び役務の提供を受ける者、連鎖販売取引に参加する個人、特定継続的役務の提供を受ける者並びに業務提供誘引 販売取引に参加する個人、訪問購入に係る売買契約の購入業者の相手方等を総括的に指称したものである。
なお、この場合、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引に参加する個人、訪問購入で売主となる個人の法律上の性格は「商人」であり、訪問販売等における通常の取引の相手方とはその性格を異にしているが、その実態は多くの場合いわゆる一般消費者 であり、取引関係に不慣れであることに基本的差異はないので、保護されるべき立場として同一に扱っているものである。
2 本法は、1の対策を講じることにより、「購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」をそのねらいとしている。
「商品等」とは、商品、物品及び施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である。
「商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし」とは、特定商取引が商品等の販売及び物品の購入方法並びに役務の提供方法の多様化の一環として健全な発展を遂げることが、消費者の利便の増進及び流通近代化の両面において期待されるところであるため、本法は取引関係の公正化等によって取引の相手方の利益の直接的保護を図るとともに、これらの方法を健全にし、適正かつ円滑な商品等の流通及び役務の提供を達成することをも目的としていることを示したものである。
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
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電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
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ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
情報
キャッチセールス
執拗な勧誘(軟禁、監禁、強要といっても良い場合もある)で法外な高額商品を契約させる悪徳商法の一種
電話で勧誘されお店に行った
勧誘電話などで相手を呼び出し、商材を売りつける商法
訪問販売のクーリングオフ
販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う手法
電話勧誘のクーリングオフ
消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたセールス手法
マルチ(ネットワークビジネス)
連鎖販売取引・マルチ商法
デート商法
異性への恋愛感情を利用して、契約を締結させる商法である。「恋人商法」ともいう。
エステのキャッチセールス
美顔器の購入も多い
内職(在宅ワーク等)
内職(在宅ワーク)の募集を装い、利殖商法に誘いこむ悪徳商法の一種/
クーリングオフとは?
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度
対象取引・クーリングオフ期間
不意打ち的要素の強い取引、長期・高額サービス、特定負担の伴う取引
対象商品・権利・サービス
取引の種類によって違いがありますが、原則適用
クーリングオフ通知するには
書面による通知(内容証明郵便・簡易書留)
効果(適用除外)
原則無条件解約
クーリングオフできない場合
期限切れ・取引対象外等
クーリングオフQ&A集
よくあるご相談内容・回答
クーリングオフの書き方
書面での通知が原則・
内容証明とは
クーリングオフは内容証明が確実です。
クーリングオフ(葉書・はがき)
簡易書留
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