クーリングオフ条文(特定商取引法)特商法条文第3条:訪問販売における氏名等の明示/クーリングオフ相談・代行
特定商取引に関する法律
第3条:訪問販売における氏名等の明示
(訪問販売における氏名等の明示)
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又 は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又 は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
法第3条(氏名等の明示)関係
(1) 「勧誘に先立つて」の解釈について
商品若しくは権利の販売又は役務の提供の目的で、契約締結のための勧誘行為を始めるに先立って、の意味である。
ここでいう「勧誘行為を始めるに先立つて」とは、相手方が勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の重要な機会を確保できる時点と解することとなり、少なくとも勧誘があったといえる「顧客の契約締結の意思の形成に影響を与える行為」を開始する前に所定の事項につき、告げなければならない。
具体的には、個々のケース毎に判断すべきであるが、住居訪問販売の場合であれば、基本的に、インターホンで開口一番で告げなければならず、またキャッチセールス又はアポイントメントセールスの場合においては、当初から勧誘行為が始められる場合が多いことから、基本的に、呼び止めたり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げることとなる。
(2) 「氏名又は名称」について
個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、法人にあっては、登記簿上の名称であることを要する。
例えば、会社の販売員が訪問した場合に当該販売員の氏名 のみを告げることや、正規の名称が「㈱××商事」であるにもかかわらず、「○○公団住宅センター」や「○○アカデミー」等の架空の名称や通称のみを告げることは、本号にいう「氏名 又は名称」を告げたことにはならない。
(3) 「売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨」について
具体的な告げ方としては、以下のような例が考えられる。
・「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」
・「水道管の無料点検にまいりました。損傷等があった場合には、有料になりますが、修理工事をおすすめしております。」
(4) 「商品若しくは権利又は役務の種類」について
例えば「化粧品」等商品等の具体的イメージがわかるものでなくてはならない。他方、個々 の商品等の名前までを告げる必要はない。
(5) 「明らかにしなければならない」について
明示の方法は、書面でも、口頭でもよいが、相手方に確実に伝わる程度に明らかにしなけれ ばならない。特に身分証明書等を携帯提示することを法律上義務付けているわけではないが、できる限り身分証明書等(例えば社団法人日本訪問販売協会又はその会員の発行する「訪問販 売員教育登録証」)を携帯提示するよう指導されたい。
(6) 上記を踏まえ、例えば、消費者の家を訪問して開口一番に住宅リフォームの勧誘をする目的であることを告げずに、
「近くで工事をやっているので、ついでに御宅の屋根を点検してあげましょう。」、
「排水管の点検に来ました。」、
「以前施工をした業者からメンテナンスを引き継いだので、挨拶に伺いました。」
等と告げて点検等を行った後に住宅リフォームを勧誘す る場合や、
「排水管の清掃をしませんか。」
等と排水管の清掃のみ勧誘して清掃を行った後に、「高圧で清掃を行ったため、排水管に亀裂等がないか点検するために床下を見せて欲しい。」などと告げて床下を点検し、その結果床下リフォームを勧誘する場合は本条違反に該当する。
旧解釈
(1) 「勧誘に先立つて」の解釈について
商品若しくは権利の販売又は役務の提供の目的で、契約締結のための勧誘行為を始めるに先立って、の意味である。
ここでいう「勧誘行為を始めるに先立つて」とは、相手方が勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の重要な機会を確保できる時点と解することとなり、少なくとも勧誘があったといえる「顧客の契約締結の意思の形成に影響を与える行為」を開始する前に所定の事項につき、告げなければならない。
具体的には、個々のケース毎に判断すべきであるが、住居訪問販売の場合であれば、基本的に、インターホンで開口一番で告げなければならず、またキャッチセールス又はアポイントメントセールスの場合においては、当初から勧誘行為が始められる場合が多いことから、基本的に、呼び止めたり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げることとなる。
(2) 「氏名又は名称」について
個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、法人にあっては、登記簿上の名称であることを要する。
例えば、会社の販売員が訪問した場合に当該販売員の氏名 のみを告げることや、正規の名称が「㈱××商事」であるにもかかわらず、「○○公団住宅センター」や「○○アカデミー」等の架空の名称や通称のみを告げることは、本号にいう「氏名 又は名称」を告げたことにはならない。
(3) 「売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨」について
具体的な告げ方としては、以下のような例が考えられる。
・「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」
・「水道管の無料点検にまいりました。損傷等があった場合には、有料になりますが、修理工事をおすすめしております。」
(4) 「商品若しくは権利又は役務の種類」について
例えば「化粧品」等商品等の具体的イメージがわかるものでなくてはならない。他方、個々 の商品等の名前までを告げる必要はない。
(5) 「明らかにしなければならない」について
明示の方法は、書面でも、口頭でもよいが、相手方に確実に伝わる程度に明らかにしなけれ ばならない。特に身分証明書等を携帯提示することを法律上義務付けているわけではないが、できる限り身分証明書等(例えば社団法人日本訪問販売協会又はその会員の発行する「訪問販 売員教育登録証」)を携帯提示するよう指導されたい。
(6) 上記を踏まえ、例えば、消費者の家を訪問して開口一番に住宅リフォームの勧誘をする目的であることを告げずに、
「近くで工事をやっているので、ついでに御宅の屋根を点検してあげましょう。」、
「排水管の点検に来ました。」、
「以前施工をした業者からメンテナンスを引き継いだので、挨拶に伺いました。」
等と告げて点検等を行った後に住宅リフォームを勧誘す る場合や、
「排水管の清掃をしませんか。」
等と排水管の清掃のみ勧誘して清掃を行った後に、「高圧で清掃を行ったため、排水管に亀裂等がないか点検するために床下を見せて欲しい。」などと告げて床下を点検し、その結果床下リフォームを勧誘する場合は本条違反に該当する。
旧解釈
事業者は、訪問販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を明らかにしなければなりません。
1:事業者の氏名または名称
2:契約の締結について勧誘をする目的である旨
3:販売しようとする商品(権利、役務)の種類
1:事業者の氏名または名称
2:契約の締結について勧誘をする目的である旨
3:販売しようとする商品(権利、役務)の種類
「勧誘に先立って」について
契約締結のための勧誘行為を始めるに当たっての意味。
■具体例
訪問販売ではインターホンの開口一番で告げなければならない。
キャッチセールス又はアポイントメントセールスでは呼び止めたり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げなければならない。
契約締結のための勧誘行為を始めるに当たっての意味。
■具体例
訪問販売ではインターホンの開口一番で告げなければならない。
キャッチセールス又はアポイントメントセールスでは呼び止めたり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げなければならない。
「氏名又は名称」について
個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号。
法人の場合は、登記簿上の名称。
■具体例
会社の販売員が訪問したのに販売員の氏名しか告げない場合や、正規の名称が、「(株)××商事」であるにもかかわらず、「○○公団住宅センター」など架空の名称や通称のみを告げることは告げたことにはなりません。
個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号。
法人の場合は、登記簿上の名称。
■具体例
会社の販売員が訪問したのに販売員の氏名しか告げない場合や、正規の名称が、「(株)××商事」であるにもかかわらず、「○○公団住宅センター」など架空の名称や通称のみを告げることは告げたことにはなりません。
「契約の締結について勧誘をする目的である旨」について
■具体的な正当な告げ方
「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」
「水道管の無料点検にまいりました。損傷等があった場合には、有料になりますが、修理工事をお勧めしております。」
「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」
「水道管の無料点検にまいりました。損傷等があった場合には、有料になりますが、修理工事をお勧めしております。」
「商品等の種類」について
例えば「化粧品」というように具体的イメージがわかるものでなくてはならない。
例えば「化粧品」というように具体的イメージがわかるものでなくてはならない。
●「明らかにしなければならない」について
明示の方法は書面でも口頭でも良い。
相手方に確実に伝わる程度に明らかにしなければならない。
■本条違反の例(通達)
消費者の家を訪問して開口一番に住宅リフォームの勧誘をする目的であることを告げずに「近くで工事をやっているので、ついでにお宅の屋根の点検をしてあげましょう。」「排水管の点検にきました」などと点検を行った後に住宅リフォームを勧誘する場合や「排水管の点検をしませんか」と排水管の清掃のみ勧誘して清掃を行った後に、「高圧で清掃を行ったため、排水管に亀裂がないか点検するために床下を見せてほしい。」などと告げて床下を点検し、その結果、床下リフォームを勧誘する場合は、本条違反に該当する。
明示の方法は書面でも口頭でも良い。
相手方に確実に伝わる程度に明らかにしなければならない。
■本条違反の例(通達)
消費者の家を訪問して開口一番に住宅リフォームの勧誘をする目的であることを告げずに「近くで工事をやっているので、ついでにお宅の屋根の点検をしてあげましょう。」「排水管の点検にきました」などと点検を行った後に住宅リフォームを勧誘する場合や「排水管の点検をしませんか」と排水管の清掃のみ勧誘して清掃を行った後に、「高圧で清掃を行ったため、排水管に亀裂がないか点検するために床下を見せてほしい。」などと告げて床下を点検し、その結果、床下リフォームを勧誘する場合は、本条違反に該当する。
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
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「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
情報
キャッチセールス
執拗な勧誘(軟禁、監禁、強要といっても良い場合もある)で法外な高額商品を契約させる悪徳商法の一種
電話で勧誘されお店に行った
勧誘電話などで相手を呼び出し、商材を売りつける商法
訪問販売のクーリングオフ
販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う手法
電話勧誘のクーリングオフ
消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたセールス手法
マルチ(ネットワークビジネス)
連鎖販売取引・マルチ商法
デート商法
異性への恋愛感情を利用して、契約を締結させる商法である。「恋人商法」ともいう。
エステのキャッチセールス
美顔器の購入も多い
内職(在宅ワーク等)
内職(在宅ワーク)の募集を装い、利殖商法に誘いこむ悪徳商法の一種/
クーリングオフとは?
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度
対象取引・クーリングオフ期間
不意打ち的要素の強い取引、長期・高額サービス、特定負担の伴う取引
対象商品・権利・サービス
取引の種類によって違いがありますが、原則適用
クーリングオフ通知するには
書面による通知(内容証明郵便・簡易書留)
効果(適用除外)
原則無条件解約
クーリングオフできない場合
期限切れ・取引対象外等
クーリングオフQ&A集
よくあるご相談内容・回答
クーリングオフの書き方
書面での通知が原則・
内容証明とは
クーリングオフは内容証明が確実です。
クーリングオフ(葉書・はがき)
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