クーリングオフ条文(特定商取引法)特商法条文第6条:禁止行為/クーリングオフ相談・代行
特定商取引に関する法律
6条:禁止行為
第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
条文、通達等の解釈
趣旨
訪問販売において、強引な勧誘、虚偽の説明による勧誘、勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所へ誘い込んでの勧誘等顧客の意思決定を歪めるような不当行為により消費者が適正な判断ができないまま契約してしまったり、また、同様な不当行為によりクーリ ング・オフの行使が妨げられている実態にかんがみ、特に不当性が強いものについては、罰則を規定することによりこれを禁止し、消費者被害の防止を図るものである。
解 説
1 第1項は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る契約の締結についての勧誘を行う際又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、契約に関する重要な事項について不実のことを告げることを禁止する規定である。
(1) 「販売業者又は役務提供事業者は、……契約の締結について勧誘をするに際し」とは、販売業者又は役務提供事業者が購入者等と最初に接触してから契約を締結するまでの時間的経過においてという意味である。
(2) 「申込みの撤回若しくは解除を妨げるため」とは、例えば、法第9条に規定するク ーリング・オフの行使を妨げる行為等消費者の正当な行為を妨害することをいう。
(3) 「次の事項につき」 平成 16 年の改正により不実のことを告げてはならない事項を各号列記することとした。
旧法は
「顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき」
消費者保護の観点から、規制の実効性を高めるため可能な限りこれを具体的に列挙し、構成要件の明確化を図ることとした。
イ 「商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれら の内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項」(第1号)
これは、当該商品等の購入等にあたって、商品等の価値を判断する要素となる事項。
一般には、商品の品質が類似のものと比較して劣るにもかかわらず優良と告げることや、根拠もなく商品の品質等について公的機関から認定を受けているかのごとき説明を行うこと等は、本号に関する不実の告知に該当する。
なお、施設利用会員権に係る取引の場合にはこの種のトラブルが多く、例えば、次のような行為もこれに該当しうると考えられる。
○ 施設の一部分のみが利用権の対象となっているにもかかわらず、施設の全体が 利用できる旨の説明を行うこと。
○ 中途解約の制度や、会社の買取り制度がないにもかかわらず、「いつでも解約できる」「不要になったら会社が買い取る」等の説明を行うこと。
○ 施設の利用に関し、「希望した日にいつでも利用できる」等当該施設利用の会員権等に係る既存会員数、募集予定会員数、利用実態等からみて、過大な説明を行うこと。
○ 譲渡手続が非常に複雑であったり、譲渡の条件が厳しいなど事実上譲渡のできない会員権及び市場の状況からみて著しい価値の上昇が期待できない会員権について利殖性を過度に強調すること。
「その他これらに類するものとして主務省令で定める事項」とは以下を規定している。
「商品の効能」、
「商品の商標又は製造者名」、
「商品の販売数量」、
「商品の必要数量」、
「役務及び権利に係る役務の効果」
これらは、例えば、「食事制限をしなくても1月服用し続ければ5キロ痩せる」と健康食品を販売するなどセールストークに用いられるような効能が実際には認められないのに効能があると告げること等が不実の告知に該当するといえる。
ロ 「商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価」(第2号)
「商品若しくは権利の 代金又は役務の対価の支払の時期及び方法」(第3号)
「商品の引渡時期若しくは権 利の移転時期又は役務の提供時期」(第4号)
商品、権利又は役務の取引条件に関する重要な事項として規定した。
「商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価」(第 2 号)については、例えば、販売価格や役務 の対価に関する事項であり、「今だけ特別キャンペーン価格」と言いながら実際にはそれが通常価格であるような場合、「よそでは高くつくが、うちなら低価格でできる。」と言いながら実際にはそういった価格は存在しない場合は本号に該当するといえる。
ハ 「当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項(第 26 条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあつては、同条第 3項又は第4項の規定に関する事項を含む。)を含む。)」(第5号)
第9条に規定するクーリング・オフに関する事項のほか、それ以外に契約の解除等ができる場合及びその解除を行ったときの損害賠償又は違約金についての取決め等のことである。
例えば、本法でクーリング・オフの期間が法第5条の書面(その日前に第4条の 書面を受領した場合にあっては、その書面)の受領日から8日間認められているにもかかわらず、5日間と告げたり、クーリング・オフを申し出た顧客に対して、
「個人的な都合によるクーリング・オフは認められません。」、
「違約金を支払ってもらう。 これは法律で決まっている。」、
「工事を既に始めたので解除できない。」、
「申し込んだ以上既に資材の手配をしているので撤回はできない。」、
「印鑑を既に彫り始めたので解除できない。」、
「ミシンの梱包を開いているので解除できない。」、
「名前をコン ピューターに登録してしまったので解除できない。」
等と告げることが該当し得る。
ニ 「顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事 項」(第6号) 従来から不実告知の対象となる「顧客等の判断に影響を及ぼすこととなる重要な もの」に含まれていたが、平成 16 年改正時トラブルが急増していた点検商法等では、特に商品購入等の動機付けとなる背景・事情に関する不実告知が多かったことから明示的に規定したものである。
例えば、事実に反して、
(住宅リフォームの勧誘において)
「床下が腐っていてこ のままでは家が倒れてしまう。床下換気扇の設置が必要。」
「屋根が一部壊れている。 このままにしておくと雨漏りをする。」、
(給湯器の販売勧誘において)
「不具合が発 生していて、このまま使用し続けると発火して火事になるかもしれない。」。
(消火器 の販売勧誘において)
「法律上1年おきに詰め替えの義務がある。」、
(ステンレス鍋 の販売勧誘において)
「アルミ鍋は有害である。」、
(ガス漏れ警報器の販売勧誘において)
「経済産業省が設置するように決めた。」
等と告げる行為は、不実の告知に該当すると考えられる。
ホ 「前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」
(第7号)
購入者等が契約を締結する場合又は契約の申込みの撤回若しくは解除をする場合の意思形成に対して重大な影響を及ぼす事項であって、第1号から第6号までに該当しないものをいい、契約内容のみならず当該契約に関連ある事項が広く対象となる。
例えば、事実に反して、
あたかも訪問したマンションの管理会社と契約をしている業者であるかのように告げること、
「ご近所はみんなやっている。」と告げて配水管の清掃等の勧誘を行うことは本号に該当すると考えられる。
(4) 「不実のことを告げる行為をしてはならない。」
「不実のことを告げる行為」とは、虚偽の説明を行うこと。
事実と異なることを告げていることにつき主観的認識を有している必要はなく、告げている内容が客観的に事実と異なっていることで足りる。
相手方が錯誤に陥り、契約を締結し又は解除を行わなかったことは必要としない。本項の違反行為が詐欺罪の要件にも該当する場合に、両罪は観念的競合となる。
なお、刑事罰との関係では、刑法総則の適用により、不実の告知が故意になされた場合について処罰されることになる。
他方、本項の違反は主務大臣の指示(第7条)及び業務停止命令(第8条)といった行政措置の対象行為ともなっているところであるが、上記の通り、不実の告知に対する主務大臣の指示、命令は、過失によりなされた場合であっても第7条、第8条の要件を満たせば行い得る。
また、契約締結段階で告げている内容が実現するか否かを見通すことが不可能な場合であっても、告げている内容が客観的に事実と異なっていると評価できる限り不実 の告知に該当する。
(絵画のアポイントメントセールスにおいて、「近いうちにこの絵は必ず高騰して儲かります。」などと告げる場合。)
(注) 刑法の詐欺罪(「人を欺罔して財物を騙取すること又は財産上不法の利益を得若しくは他人を得さしめること」)との関連について詐欺罪は個人の財産の侵害をその本質とする罪であって、①欺罔行為があり、②これによって相手方が錯誤に陥り、③錯誤に基づき財物を交付し、④その結果財物を取 得し又は財産上不法の利益を得ることが成立要件であるが、これに対し、本項は概ね ①に相当する行為のみで成立する。
すなわち、本項は、本項に違反する行為が行われるときは、訪問販売取引の公正が 害され、ひいては円滑・適正な商品等の流通あるいは役務の提供が阻害されることになることにかんがみ、正にそのような行為自体を禁止しようとするものである。
したがって、本項違反の罪は、これに違反する不実の告知がなされれば直ちに成立するものであって、不実が告知されたが故に契約が締結されたとか、あるいは代金が支払われたといったことまで必要とされるものではない。また、本項違反の罪は、申込みの撤回又は解除を妨げるために不実が告知された場合にも成立するが、申込みの撤回又は解除を妨げるために欺罔行為が行われたとしても、詐欺罪の成立を認めることは困難であろうと思われる。
なお、事案によっては、本項の構成要件を満たすとともに、詐欺罪の構成要件をも満たす場合があろうが、前記のような罪質、保護法益の違いからして、このような場合は、両罪が共に成立するものと解すべきものと思われる。
2 第2項は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る契約についての勧誘を行う 際に、契約に関する重要な事項について故意に告げないことを禁止する規定である。勧誘に際して、役務の内容や商品の性能・価格・数量等について故意に告げないことによる消費者トラブルが増加していたことから、それまでは主務大臣による行政処分の対象となっていたところを平成 16 年改正において罰則をもって禁止することとした。
(1) 「販売業者又は役務提供事業者は、……契約の締結について勧誘をするに際し」 解説1(6)参照 (2) 「前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、」 重要な事項とはいえ不告知という不作為を禁止する規定であるため、その中でも当 然告げられるべき第1項の第1号から第5号を対象事項とすることとした。
例えば、18 ホールのゴルフ場の会員権を販売する際に会員が1万人もいることを告げない場合 や、リゾートクラブ会員権について1室当たり換算会員数が 100 人もいることを告げ ないこと等が考えられるが、その他にも同一施設について複数のクラブを組織し、それぞれ会員権を販売するなどにより、実質的には会員数が当該施設の利用を著しく困 難にする程度に存在しているにもかかわらず、これを告げない場合、また、床下換気 扇の販売において、家の広さ等からして3台で十分であることを告げずに、10 台の販 売をする場合等も本項に規定する故意の事実不告知に該当するものと考えられる。
(2) 「人を威迫して困惑させ」 「威迫」とは、脅迫に至らない程度の人に不安を生ぜしめるような行為をいい、「困惑させる」とは、字義のとおり、困り戸惑わせることをいう。
具体例
イ 契約の締結時の例 ① 「買ってくれないと困る。」と声を荒げられて、誰もいないのでどうしてよいか わからなくなり、早く帰ってもらいたくて契約をしてしまった。
② 勧誘の際にことさらに入墨を見せられ、こわくなって話を切り上げられなくな ってしまった。
ロ 契約の申込みの撤回若しくは解除時の例 クーリング・オフしたいと思って電話したところ、「残金を支払わないと現住所に 住めなくしてやる。」と言われ、不安になってクーリング・オフの行使を思いとどまった。
4 第4項は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に係る契約の締結についての勧 誘をするためのものであることを告げずに、営業所等以外の場所において呼び止めて同 行させる等の方法により誘引した者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約についての勧誘をすることを禁止する規定である。
これは、目的を告げずに公衆の出入りしない場所に誘い込んで、消費者が自発的に離脱できない状況で不意に勧誘が行われることにより、必ずしも強引な勧誘や虚偽の説明 による勧誘のような不当行為が行われなくとも消費者が冷静な判断を行うことが困難となり不本意に契約を結ばされてしまうことによるトラブルが見受けられることから、平成 16 年改正で、そのような行為を禁止することとしたものである。
5 本条第1項から第3項の規定に違反した者には3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰 金(併科あり)、第4項の規定に違反した者には1年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金 (併科あり)が科せられる(第 70 条及び第 70 条の3)ほか、指示(第7条)、業務停止 命令(第8条)の対象となる。
訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法も含む。)における事業者からの契約書面
書面の交付義務者
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。
書面の記載内容
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を渡さなければならないことになっています。
特に「クーリングオフに関する旨」などの重要事項について、書面に記載されていない場合や虚偽の記載がある場合は法で定められた書面とは言えませんので、クーリングオフ期間の起算日が進行しないと解されています。
1:販売価格(役務の対価)
2:代金の支払時期、方法
代金支払方法の事項 持参・集金・振込、現金・クレジットの別であり、分割の場合は各回ごとの受領金額、受領回数を含む。
3:商品の引き渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品の引き渡しなどが複数回に渡る場合は、回数、期間が明確になるよう記載しなければならない。この場合、記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で交付しなければならない。権利の移転時期については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
4:クーリングオフに関する事項
赤枠の中に赤字で記載。字の大きさは8ポイント以上
5:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7 契約の締結の年月日
8:商品名、商品の商標または製造業者名
9:商品の型式または種類(権利、役務の種類)
「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは違反。
10:商品の数量
11:商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
12:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
13:そのほか特約があるときは、その内容
3 法第4条、第5条(書面の交付)関係
(1) 書面の交付義務者について
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。
また、例えばリース提携販売のような場合には、リース会社のみならず、加盟店が書面の交付を行ってもよい。
(2) 書面の記載事項について
(い) 法第4条第2号の「販売価格又は役務の対価」については、販売業者等が消費者から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
(ろ) 法第4条第3号中「代金支払方法」として記載すべき事項は、持参・集金・振込、現金・ クレジット等の別であり、分割して代金を受領する場合には各回ごとの受領金額、受領回数等が含まれる。
(は) 法第4条第4号の「商品の引渡時期」及び「役務の提供時期」については、商品の引渡し又は役務の提供が複数回にわたる場合は、回数、期間等が明確になるよう記載しなければな らない。この場合、書面上に記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で、法第4条又は第5条の書面との一体性が明らかとなるよう当該別紙を同時に交付することとする。
また、「権利の移転時期」については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
(に) 法第4条第5号のいわゆるクーリング・オフに関する事項については、省令第6条に規定するところにより記載することとなる。また、法26条第3項又は第4項の政令で定める商品又は役務を販売又は提供する場合及び現金取引でその総額が3,000円未満のときなどにクーリング・オフができないこととする場合は、その旨記載する義務が課されていることに留意されたい。
なお、クーリング・オフについては、契約の申込みを受け又は契約を締結する際、必ず口頭でも説明を行うよう販売業者等を指導されたい。
(ほ) 省令第3条第4号の「商品名及び商品の商標又は製造者名」、法第4条第1号の「商品若しくは権利又は役務の種類」及び省令第3条第5号の「商品に型式があるときは、当該型式」は、契約した商品を特定させることを目的としている。
「商品名」は原則として固有名詞とし、それのみでは商品のイメージが不明確なものについては併せて普通名詞も記載させることとされたい。
「商標又は製造者名」としてはいずれ か一方が記載されていればよい。
「商標」とは登録商標のみならず、販売業者の製造、取扱 い等に係る商品であることを表示するために使用する通称等も含むものである。
なお、「商品名」と「商標」が同一である場合は「商標又は製造者名」を併せて記載する必要はない。
商品における「種類」については、型式のない商品について当該商品を特定す るために必要不可欠な事項があれば、これを記載することとする。 権利又は役務において「種類」とは、当該権利又は役務が特定できる事項をいい、例えば 「○×の会員権」、「英会話教室」等がこれに当たる。
ただし、消費者にとってその内容の 理解が困難な権利又は役務については、その属性にかんがみ記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要がある。
したがって、例えば住宅リフォームに関する書面の場合、工事内 容を詳細に記載せず、「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは本条違反に該当する。
なお、書面上に記載しきれない場合には、「別紙による」旨を記載した上で、別途、役務 の提供に関する事項を記載した書面を交付するよう指導されたい。この場合、当該書面は、法第4条又は第5条の書面との一体性が明らかとなるよう同時に交付させることとする。
(3) 書面の交付時期について
法第4条に規定する申込みの内容を記載した書面及び法第5条第2項に規定する販売価格等を記載した書面は、「直ちに」交付しなければならないが、「直ちに」とは、当該申込み 行為又は取引行為が完了した際その場で、という意味である。
これに対して、法第5条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面は「遅滞なく」交付すればよいが、ここで「遅滞なく」とは、通常3~4日以内と解される。
なお、指定商品・指定役務の廃止に伴い、社会通念上受け入れられている販売実態にかんが みて実際の書面の交付時期が定められることが適切であるところ、例えば、薬事法(昭和35 年法律第145号)第31条に規定する配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成1 8年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者を含む。)が、配置により医薬品の販売を行う場合は、法第5条に規定する書面の交付を、医薬品を配置する際(補充を行う 場合にあってはその補充の際)に行うべきものとする。
書面の交付義務者
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。
書面の記載内容
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を渡さなければならないことになっています。
特に「クーリングオフに関する旨」などの重要事項について、書面に記載されていない場合や虚偽の記載がある場合は法で定められた書面とは言えませんので、クーリングオフ期間の起算日が進行しないと解されています。
1:販売価格(役務の対価)
2:代金の支払時期、方法
代金支払方法の事項 持参・集金・振込、現金・クレジットの別であり、分割の場合は各回ごとの受領金額、受領回数を含む。
3:商品の引き渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品の引き渡しなどが複数回に渡る場合は、回数、期間が明確になるよう記載しなければならない。この場合、記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で交付しなければならない。権利の移転時期については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
4:クーリングオフに関する事項
赤枠の中に赤字で記載。字の大きさは8ポイント以上
5:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7 契約の締結の年月日
8:商品名、商品の商標または製造業者名
9:商品の型式または種類(権利、役務の種類)
「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは違反。
10:商品の数量
11:商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
12:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
13:そのほか特約があるときは、その内容
3 法第4条、第5条(書面の交付)関係
(1) 書面の交付義務者について
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。
また、例えばリース提携販売のような場合には、リース会社のみならず、加盟店が書面の交付を行ってもよい。
(2) 書面の記載事項について
(い) 法第4条第2号の「販売価格又は役務の対価」については、販売業者等が消費者から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
(ろ) 法第4条第3号中「代金支払方法」として記載すべき事項は、持参・集金・振込、現金・ クレジット等の別であり、分割して代金を受領する場合には各回ごとの受領金額、受領回数等が含まれる。
(は) 法第4条第4号の「商品の引渡時期」及び「役務の提供時期」については、商品の引渡し又は役務の提供が複数回にわたる場合は、回数、期間等が明確になるよう記載しなければな らない。この場合、書面上に記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で、法第4条又は第5条の書面との一体性が明らかとなるよう当該別紙を同時に交付することとする。
また、「権利の移転時期」については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
(に) 法第4条第5号のいわゆるクーリング・オフに関する事項については、省令第6条に規定するところにより記載することとなる。また、法26条第3項又は第4項の政令で定める商品又は役務を販売又は提供する場合及び現金取引でその総額が3,000円未満のときなどにクーリング・オフができないこととする場合は、その旨記載する義務が課されていることに留意されたい。
なお、クーリング・オフについては、契約の申込みを受け又は契約を締結する際、必ず口頭でも説明を行うよう販売業者等を指導されたい。
(ほ) 省令第3条第4号の「商品名及び商品の商標又は製造者名」、法第4条第1号の「商品若しくは権利又は役務の種類」及び省令第3条第5号の「商品に型式があるときは、当該型式」は、契約した商品を特定させることを目的としている。
「商品名」は原則として固有名詞とし、それのみでは商品のイメージが不明確なものについては併せて普通名詞も記載させることとされたい。
「商標又は製造者名」としてはいずれ か一方が記載されていればよい。
「商標」とは登録商標のみならず、販売業者の製造、取扱 い等に係る商品であることを表示するために使用する通称等も含むものである。
なお、「商品名」と「商標」が同一である場合は「商標又は製造者名」を併せて記載する必要はない。
商品における「種類」については、型式のない商品について当該商品を特定す るために必要不可欠な事項があれば、これを記載することとする。 権利又は役務において「種類」とは、当該権利又は役務が特定できる事項をいい、例えば 「○×の会員権」、「英会話教室」等がこれに当たる。
ただし、消費者にとってその内容の 理解が困難な権利又は役務については、その属性にかんがみ記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要がある。
したがって、例えば住宅リフォームに関する書面の場合、工事内 容を詳細に記載せず、「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは本条違反に該当する。
なお、書面上に記載しきれない場合には、「別紙による」旨を記載した上で、別途、役務 の提供に関する事項を記載した書面を交付するよう指導されたい。この場合、当該書面は、法第4条又は第5条の書面との一体性が明らかとなるよう同時に交付させることとする。
(3) 書面の交付時期について
法第4条に規定する申込みの内容を記載した書面及び法第5条第2項に規定する販売価格等を記載した書面は、「直ちに」交付しなければならないが、「直ちに」とは、当該申込み 行為又は取引行為が完了した際その場で、という意味である。
これに対して、法第5条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面は「遅滞なく」交付すればよいが、ここで「遅滞なく」とは、通常3~4日以内と解される。
なお、指定商品・指定役務の廃止に伴い、社会通念上受け入れられている販売実態にかんが みて実際の書面の交付時期が定められることが適切であるところ、例えば、薬事法(昭和35 年法律第145号)第31条に規定する配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成1 8年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者を含む。)が、配置により医薬品の販売を行う場合は、法第5条に規定する書面の交付を、医薬品を配置する際(補充を行う 場合にあってはその補充の際)に行うべきものとする。
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
情報
キャッチセールス
執拗な勧誘(軟禁、監禁、強要といっても良い場合もある)で法外な高額商品を契約させる悪徳商法の一種
電話で勧誘されお店に行った
勧誘電話などで相手を呼び出し、商材を売りつける商法
訪問販売のクーリングオフ
販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う手法
電話勧誘のクーリングオフ
消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたセールス手法
マルチ(ネットワークビジネス)
連鎖販売取引・マルチ商法
デート商法
異性への恋愛感情を利用して、契約を締結させる商法である。「恋人商法」ともいう。
エステのキャッチセールス
美顔器の購入も多い
内職(在宅ワーク等)
内職(在宅ワーク)の募集を装い、利殖商法に誘いこむ悪徳商法の一種/
クーリングオフとは?
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度
対象取引・クーリングオフ期間
不意打ち的要素の強い取引、長期・高額サービス、特定負担の伴う取引
対象商品・権利・サービス
取引の種類によって違いがありますが、原則適用
クーリングオフ通知するには
書面による通知(内容証明郵便・簡易書留)
効果(適用除外)
原則無条件解約
クーリングオフできない場合
期限切れ・取引対象外等
クーリングオフQ&A集
よくあるご相談内容・回答
クーリングオフの書き方
書面での通知が原則・
内容証明とは
クーリングオフは内容証明が確実です。
クーリングオフ(葉書・はがき)
簡易書留
寝具:布団類 | 新聞購読 |
オール電化、エコキュート、IH | 換気扇フィルター |
リフォーム・外壁・屋根工事 | 味噌(みそ)等の調味料 |
浄水器・活水器・整水器 | 電話機・FAX(リース) |
投資マンション | 太陽光発電、エコキュート |
印鑑・占い・姓名判断 | ネットワークビジネス |
ディポーザー・生ごみ処理機 | 家庭用ミシン |
火災警報機、報知器 |
クーリングオフtopへ
確実にクーリングオフしたい/暇がない/方法がわからないなどお困りでしたら
行政書士によるクーリングオフ代行をご利用ください。無料メール相談も24時間受付中です