クーリングオフ条文(特定商取引法)第11条:通信販売についての広告
特定商取引に関する法律
第11条:通信販売についての広告
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなけばならない。
ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
5 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
5 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
条文、通達等の解釈
表示事項 | 販売価格・送料その他消費者の負担する金銭 | ||
全部表示したとき | 全部表示しないとき | ||
代金等の支払い時期 | 前払のとき | 省略できない | 省略できる |
後払のとき | 省略できる | ||
代金等の支払方法 | 省略できる | 省略できる | |
商品の引渡し時期等 | 遅滞なく商品送付 | 省略できる | 省略できる |
それ以外 | 省略できない | ||
返品特約 | 省略できない | 省略できない | |
販売業者の氏名等 (省令8条1項1号) |
省略できる | 省略できる | |
法人であって情報処理 組織を使用する広告の 場合に法人においては 代表者又は責任者名 (省令8条2号) |
省略できる | 省略できる | |
申込みの有効期限 (省令8条3号) |
省略できない | 省略できない | |
商品の隠れた瑕疵に 関する販売業者の責任 (省令8条5号) |
負わない | 省略できない | 省略できる |
それ以外 | 省略できる | ||
ソフトウェアを使用する ための動作環境 (省令8条7号) |
省略できない | 省略できない | |
販売数量の制限等特別 の販売条件 (省令8条7号) |
省略できない | 省略できない | |
請求により送付する 書面の価格 (省令8条8号) |
省略できない | 省略できない | |
(電子メールで広告する ときは)メールアドレス (省令8条9号) |
省略できない | 省略できない |
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
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ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
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事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
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