特定商取引法第15条の2:通信販売における契約の解除等
特定商取引に関する法律
第15条の2:通信販売における契約の解除等
通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)第2条第1項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であって主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2
申込みの撤回等があった場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
条文、通達等の解釈
返品ルール
通販で商品や指定権利を購入する際に、
・返品の可否
・返品の条件
・返品に係る送料負担の有無
を広告に表示していない場合は、商品等を受け取った日から8日間は送料を購入者が負担することにより、返品(契約の解除)が可能。
表示ルールに則っていれば、「返品不可」は有効となります。
「返品の可否」、「返品の条件」、「返品に係る送料負担の有無」の表示を省略することは認められず、それ以外の返品に関する事項の省略は可能。
尚、インターネット通販では、広告に加えて、最終申込み画面にも返品特約を表示していないと、返品特約を有効にすることはできない。
通販で商品や指定権利を購入する際に、
・返品の可否
・返品の条件
・返品に係る送料負担の有無
を広告に表示していない場合は、商品等を受け取った日から8日間は送料を購入者が負担することにより、返品(契約の解除)が可能。
表示ルールに則っていれば、「返品不可」は有効となります。
「返品の可否」、「返品の条件」、「返品に係る送料負担の有無」の表示を省略することは認められず、それ以外の返品に関する事項の省略は可能。
尚、インターネット通販では、広告に加えて、最終申込み画面にも返品特約を表示していないと、返品特約を有効にすることはできない。
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
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