特定商取引法第18条:電話勧誘販売における書面の交付
特定商取引に関する法律
第18条:電話勧誘販売における書面の交付
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。
ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りではない。
1 商品若しくは権利又は役務の種類
2 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5 第24条第1項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項(第26条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあっては、同条第3項又は第4項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
6 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
1 商品若しくは権利又は役務の種類
2 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5 第24条第1項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項(第26条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあっては、同条第3項又は第4項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
6 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第19条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次号に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1
電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは指定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
2
電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項第2号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、
前条第1号及び第2号の事項並びに同条第5号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1
電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは指定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
2
電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項第2号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、
前条第1号及び第2号の事項並びに同条第5号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
条文、通達等の解釈
電話勧誘販売における事業者の契約書面の交付義務
事業者は、契約の申込みを受けたときや、契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
書面の交付義務違反(不交付、虚偽記載、不備記載)に対しては100万円以下の罰金が科せられる。(72条1項1号)また、指示(22条)、業務停止命令(23条)の対象となる。
1:販売価格(役務の対価)
2:代金(対価)の支払時期、支払方法
「代金の支払方法」として記載すべき事項は、持参・集金・振込、現金・クレジット等の別であり、分割して代金を受領する場合には各回ごとの受領金額、受領回数等が含まれる。
3:商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
「商品の引渡時期」及び「役務の提供時期」については、商品の引渡し又は役務の提供が複数回にわたる場合は、回数、期間などが明確になるように記載しなければならない。
また「権利の移転時期」については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
この場合、書面に記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で、契約書面との一体性が明らかとなるように当該別紙を同時に交付することとする。
4:契約の申込みの撤回(クーリングオフ等)に関する事項
赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また書面の字や数字の大きさは8ポイント以上。
5:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7:商品の締結の年月日
8:商品名、商品の商標または製造業者名
9:商品の型式または種類(権利、役務の種類)
例として住宅リフォームに関する書面の場合、工事内容を詳細に記載せず、「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは違反。
10:商品の数量
11:商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任
12:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
13:その他特約があるときは、その内容
事業者は、契約の申込みを受けたときや、契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
書面の交付義務違反(不交付、虚偽記載、不備記載)に対しては100万円以下の罰金が科せられる。(72条1項1号)また、指示(22条)、業務停止命令(23条)の対象となる。
1:販売価格(役務の対価)
2:代金(対価)の支払時期、支払方法
「代金の支払方法」として記載すべき事項は、持参・集金・振込、現金・クレジット等の別であり、分割して代金を受領する場合には各回ごとの受領金額、受領回数等が含まれる。
3:商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
「商品の引渡時期」及び「役務の提供時期」については、商品の引渡し又は役務の提供が複数回にわたる場合は、回数、期間などが明確になるように記載しなければならない。
また「権利の移転時期」については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
この場合、書面に記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で、契約書面との一体性が明らかとなるように当該別紙を同時に交付することとする。
4:契約の申込みの撤回(クーリングオフ等)に関する事項
赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また書面の字や数字の大きさは8ポイント以上。
5:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7:商品の締結の年月日
8:商品名、商品の商標または製造業者名
9:商品の型式または種類(権利、役務の種類)
例として住宅リフォームに関する書面の場合、工事内容を詳細に記載せず、「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは違反。
10:商品の数量
11:商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任
12:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
13:その他特約があるときは、その内容
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
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