特商法第20条:電話勧誘販売における承諾等の通知
特定商取引に関する法律
第20条:電話勧誘販売における承諾等の通知
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立って当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、
郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、
その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知してるい場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。
ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、
その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知してるい場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。
ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
条文、通達等の解釈
前払式電話勧誘販売における承諾等の通知
消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の対価)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う前払式電話勧誘販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しを遅滞なく行うことができないときは、その申込みの諾否などの次の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
1:申込みの承諾の有無
(承諾しない場合は、受け取ったお金をすぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない)
2:代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨 3:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
4:受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額)5:当該金銭を受け取った年月日
6:申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
7:承諾するときは、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
(期間や期限を明らかにすることにより行わなければならない。)
電話勧誘販売の契約書面と本条の書面との関係
本条の通知書面は、商品の引渡しに先だって代金を受領する形の電話勧誘販売において、代金を支払って申込みをした者に対しその申込みに対する諾否の旨や受領した金銭の額等を通知するものである。
これに対し、法第18条又は第19条の契約書面は販売業者等が受けた申込みあるいは締結した契約の内容、取引条件等について後日トラブルが生じないよう書面で明らかにするものであり、互いにその趣旨を異にするが、双方の記載事項を満たしていれば本条の書面と法第18条又は第19条の書面とを同一の書面としてもよい。
ただし、その場合書面の交付時期は、法第18条又は第19条の交付時期に従い、3~4日以内となる。
消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の対価)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う前払式電話勧誘販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しを遅滞なく行うことができないときは、その申込みの諾否などの次の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
1:申込みの承諾の有無
(承諾しない場合は、受け取ったお金をすぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない)
2:代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨 3:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
4:受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額)5:当該金銭を受け取った年月日
6:申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
7:承諾するときは、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
(期間や期限を明らかにすることにより行わなければならない。)
電話勧誘販売の契約書面と本条の書面との関係
本条の通知書面は、商品の引渡しに先だって代金を受領する形の電話勧誘販売において、代金を支払って申込みをした者に対しその申込みに対する諾否の旨や受領した金銭の額等を通知するものである。
これに対し、法第18条又は第19条の契約書面は販売業者等が受けた申込みあるいは締結した契約の内容、取引条件等について後日トラブルが生じないよう書面で明らかにするものであり、互いにその趣旨を異にするが、双方の記載事項を満たしていれば本条の書面と法第18条又は第19条の書面とを同一の書面としてもよい。
ただし、その場合書面の交付時期は、法第18条又は第19条の交付時期に従い、3~4日以内となる。
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
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ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
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