電話勧誘販売における第26条:適用除外
特定商取引に関する法律
第26条:適用除外
前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売、又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
1
売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
2
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
3
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
4
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の団体
ハ 労働組合
5
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
6
株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
7
弁護士が行う弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条第1項に規定する役務の提供及び同法第30条の2に規定する弁護士法人が行う同法第3条第1項又は第30条の5に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第2条第3号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第3条第1項、第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3に規定する役務の提供
8
次に掲げる販売又は役務の提供
ィ
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者が行う同条第8項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第12項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第11項に規定する役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第33条の5第1項第3号に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第79条の10に規定する認定投資者保護団体が行う同法第79条の7第1項に規定する役務の提供及び同法第2条第30項に規定する証券金融会社が行う同法第156条の24第1項又は第156条の27第1項に規定する役務の提供
ロ
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2項に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第2条第2号に規定する商品の販売又は役務の提供
ハ
旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者及び同条第3項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第2条第3項に規定する役務の提供
二
イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によって訪問販売、通信販売、若しくは電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
1
売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
2
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
3
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
4
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の団体
ハ 労働組合
5
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
6
株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
7
弁護士が行う弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条第1項に規定する役務の提供及び同法第30条の2に規定する弁護士法人が行う同法第3条第1項又は第30条の5に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第2条第3号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第3条第1項、第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3に規定する役務の提供
8
次に掲げる販売又は役務の提供
ィ
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者が行う同条第8項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第12項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第11項に規定する役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第33条の5第1項第3号に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第79条の10に規定する認定投資者保護団体が行う同法第79条の7第1項に規定する役務の提供及び同法第2条第30項に規定する証券金融会社が行う同法第156条の24第1項又は第156条の27第1項に規定する役務の提供
ロ
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2項に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第2条第2号に規定する商品の販売又は役務の提供
ハ
旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者及び同条第3項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第2条第3項に規定する役務の提供
二
イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によって訪問販売、通信販売、若しくは電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
2
第4条、第5条、第9条、第18条、第19条及び第24条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであって、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
2
第4条、第5条、第9条、第18条、第19条及び第24条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであって、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
3
第9条及び第24条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
1
その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
2
契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
1
その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
2
契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
4
第9条及び第24条の規定は、次の訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
1
第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
2
第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少する恐れがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
3
第5条第2項又は第19条第2項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
1
第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
2
第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少する恐れがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
3
第5条第2項又は第19条第2項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
5
第4条から第10条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
1
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
2
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
1
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
2
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
6
第18条、第19条及び第21条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
1
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
2
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは指定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
1
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
2
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは指定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
7
第10条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第1項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
8
第11条及び第13条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売又は同条第3項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あっせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
9
第20条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
条文、通達等の解釈
全面適用除外
書面交付義務とクーリングオフ規定のみ除外
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの
飲食店、マッサージ、カラオケ、海上タクシーの契約
クーリングオフ規定のみ除外 ・乗用自動車販売、自動車リース
(交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常の取引)
・電気、ガス・熱の供給、葬儀
(契約後すぐに提供されないと利益を著しく害する恐れがある役務)
・指定消耗品(使用・消費した場合)
1:健康食品(医薬品を除く)
2:不織布及び幅が13メートル以上の織物
3:コンドーム及び生理用品
4:防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
5:化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤
つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6:履物
7:壁紙化粧品、健康食品などの消耗品
8:配置薬
3,000円に満たない現金取引
訪問販売のみの適用除外(クーリングオフできない場合)
1 事業者がみずからの意志に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の請求に応じて行うその住居における販売等。
2 現に店舗において販売や役務の提供を行っている事業者が定期的に住居を巡回訪問し、商品等の勧誘を行わずに、単にその申込みを受けたり、消費者から請求を受けて締結して行う販売等。(巡回訪問するご用聞き的取引)
3 店舗事業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(店舗事業者の固定客取引)(過去1年間に取引があった場合に限る)
4 店舗事業者以外の事業者が継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(無店舗事業者の固定客取引)
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
5 事業者が他人の事務所その他の事業所に所属する者に対してその事業所において行う販売等。(その事業者の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)
電話勧誘販売のみの適用除外(クーリングオフできない場合)
1 事業者がみずからの意志に基づき電話をかけて勧誘を行うのではなく、消費者の請求に応じて電話をかけて電話勧誘販売を行う場合。
(事業者が電話勧誘販売契約の締結について勧誘するものであることを告げずに請求させる行為を除く。)
2 事業者が継続的取引関係にある顧客にたいして行う電話勧誘販売。
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
1契約の目的・内容が営業のためのものである場合
2海外にいる人に対する契約
3国、地方公共団体が行うもの
4特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合
5事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供
6株式会社以外が発行する新聞紙の販売
7他の法令で消費者の利益を保護されている商品やサービス
金融機関が行う取引
通信・放送に関する役務
乗客や貨物を輸送する役務
弁護士など法律に基づく国家資格を得て行う業務
その他
書面交付義務とクーリングオフ規定のみ除外
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの
飲食店、マッサージ、カラオケ、海上タクシーの契約
クーリングオフ規定のみ除外 ・乗用自動車販売、自動車リース
(交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常の取引)
・電気、ガス・熱の供給、葬儀
(契約後すぐに提供されないと利益を著しく害する恐れがある役務)
・指定消耗品(使用・消費した場合)
1:健康食品(医薬品を除く)
2:不織布及び幅が13メートル以上の織物
3:コンドーム及び生理用品
4:防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
5:化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤
つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6:履物
7:壁紙化粧品、健康食品などの消耗品
8:配置薬
3,000円に満たない現金取引
訪問販売のみの適用除外(クーリングオフできない場合)
1 事業者がみずからの意志に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の請求に応じて行うその住居における販売等。
2 現に店舗において販売や役務の提供を行っている事業者が定期的に住居を巡回訪問し、商品等の勧誘を行わずに、単にその申込みを受けたり、消費者から請求を受けて締結して行う販売等。(巡回訪問するご用聞き的取引)
3 店舗事業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(店舗事業者の固定客取引)(過去1年間に取引があった場合に限る)
4 店舗事業者以外の事業者が継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(無店舗事業者の固定客取引)
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
5 事業者が他人の事務所その他の事業所に所属する者に対してその事業所において行う販売等。(その事業者の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)
電話勧誘販売のみの適用除外(クーリングオフできない場合)
1 事業者がみずからの意志に基づき電話をかけて勧誘を行うのではなく、消費者の請求に応じて電話をかけて電話勧誘販売を行う場合。
(事業者が電話勧誘販売契約の締結について勧誘するものであることを告げずに請求させる行為を除く。)
2 事業者が継続的取引関係にある顧客にたいして行う電話勧誘販売。
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
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訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
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