協会条文
特定商取引に関する法律
第27条:訪問販売協会
その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、訪問販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
第27条の2:協会への加入の制限等
前条第1項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第8条第1項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第29条の3に規定する定款の定めによって当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。
2
訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2
訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第27条の3:成立の届出
訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
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主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第27条の4:変更の届出
訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があったときは、当該変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第28条:名称の使用制限
訪問販売協会でない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2
訪問販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
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訪問販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第29条:購入者等の利益の保護に関する措置
訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
訪問販売協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
2
訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
訪問販売協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
第29条の2
訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。
2
訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。
3
訪問販売協会は、定款において、第1項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。
4
訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。
3
訪問販売協会は、定款において、第1項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。
4
訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第29条の3:社員に対する処分
訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第29条の4:情報の提供等
主務大臣は、訪問販売協会に対し、第29条及び第29条の2に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第29条の5:訪問販売協会の業務の監督
訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
2
主務大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
2
主務大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
第30条:通信販売協会
その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、訪問販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
第31条2:成立の届出
前条第1項の一般社団法人(以下「通信販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第30条の3:変更の届出
通信販売協会は、その名称、住所その他の主務省令で定める事項について変更があったときは、当該変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第31条:名称の使用制限
通信販売協会でない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2
通信販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2
通信販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第32条:苦情の解決
信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
通信販売協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
2
通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
通信販売協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
第32条の2:通信販売協会の業務の監督
通信販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
2
主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3
主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
2
主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3
主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
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電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
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ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
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