連鎖販売取引条文
特定商取引に関する法律
第33条:定義
この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあっせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む。)の事業であって、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあっせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供をあっせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
2
この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
3
この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもってするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
条文、通達等の解釈
連鎖販売取引の定義
1 物品の販売やサービスを提供する事業であって
2 再販売、受託販売、販売等のあっせんをする者を
3 特定利益が得られると誘引し
4 特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)をするもの。
1~4の全て当てはまるものを連鎖販売取引といいます。
各用語の意味
「再販売」とは販売の相手方が商品を買い受けて販売すること。
ですので、商品を買い受けてただ単に自分で消費する場合は「再販売をする者」に該当しません
「受託販売」とは販売の委託を受けて商品を販売すること。
取次ぎ、代理等のいかんを問わず、商品の所有者等から販売の委託を受けて行う販売(販売の委託を受けてさらに販売の再委託をすることを含む。)は「受託販売」に該当します。
「販売のあっせん」とは販売の相手方を見つけ、販売の仲立ちをすること。
勧誘など、販売のために何らかの補助を行うことが必要。
「特定利益」とは再販売などを行う者を勧誘する際の誘引となる利益。
例
「あなたが勧誘して組織に加入する人の提供する取引料の○○%があなたのものになる。」と勧誘。
「あなたが勧誘して組織に加入する人が購入する商品の代金の○○%があなたのものになる。」と勧誘。
「あなたが勧誘して組織に加入する人があれば統括者から一定の金銭がもらえる。」と勧誘。
「特定負担」とは連鎖販売取引に伴う負担であり、再販売などを行う者が負うあらゆる金銭的な不担。
例
再販売等をするために必要な物品(ビジネスガイド、スターターキットなど)を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する代金。入会金、保証金、登録料、研修参加費用等の金銭負担。
1 物品の販売やサービスを提供する事業であって
2 再販売、受託販売、販売等のあっせんをする者を
3 特定利益が得られると誘引し
4 特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)をするもの。
1~4の全て当てはまるものを連鎖販売取引といいます。
各用語の意味
「再販売」とは販売の相手方が商品を買い受けて販売すること。
ですので、商品を買い受けてただ単に自分で消費する場合は「再販売をする者」に該当しません
「受託販売」とは販売の委託を受けて商品を販売すること。
取次ぎ、代理等のいかんを問わず、商品の所有者等から販売の委託を受けて行う販売(販売の委託を受けてさらに販売の再委託をすることを含む。)は「受託販売」に該当します。
「販売のあっせん」とは販売の相手方を見つけ、販売の仲立ちをすること。
勧誘など、販売のために何らかの補助を行うことが必要。
「特定利益」とは再販売などを行う者を勧誘する際の誘引となる利益。
例
「あなたが勧誘して組織に加入する人の提供する取引料の○○%があなたのものになる。」と勧誘。
「あなたが勧誘して組織に加入する人が購入する商品の代金の○○%があなたのものになる。」と勧誘。
「あなたが勧誘して組織に加入する人があれば統括者から一定の金銭がもらえる。」と勧誘。
「特定負担」とは連鎖販売取引に伴う負担であり、再販売などを行う者が負うあらゆる金銭的な不担。
例
再販売等をするために必要な物品(ビジネスガイド、スターターキットなど)を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する代金。入会金、保証金、登録料、研修参加費用等の金銭負担。
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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