連鎖販売取引における氏名等の明示

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クーリングオフ>特商法条文>33条

特定商取引に関する法律

第33条の2:連鎖販売取引における氏名等の明示

統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行うものをいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

条文、通達等の解釈

氏名等の明示
統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。
1:統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)
(勧誘者、一般連鎖販売業者においては統括者の氏名(名称)を含む)
2:特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3:その勧誘に係る商品または役務の種類

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