連鎖販売取引における氏名等の明示
特定商取引に関する法律
第33条の2:連鎖販売取引における氏名等の明示
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行うものをいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
条文、通達等の解釈
氏名等の明示
統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。
1:統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)
(勧誘者、一般連鎖販売業者においては統括者の氏名(名称)を含む)
2:特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3:その勧誘に係る商品または役務の種類
統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。
1:統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)
(勧誘者、一般連鎖販売業者においては統括者の氏名(名称)を含む)
2:特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3:その勧誘に係る商品または役務の種類
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
情報
クーリングオフtopへ
確実にクーリングオフしたい/暇がない/方法がわからないなどお困りでしたら
行政書士によるクーリングオフ代行をご利用ください。無料メール相談も24時間受付中です