連鎖販売取引禁止行為条文
特定商取引に関する法律
第34条:禁止行為
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、
又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
1
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
3
当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
4
その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
5
前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
1
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
3
当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
4
その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
5
前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2
一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
第34条の2:合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第38条及び第39条第1項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第38条及び第39条第1項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
条文、通達等の解釈
「事業者の禁止行為」
連鎖販売取引においては、次の不当な行為を禁止しています。
1:勧誘を行う際、または契約の解除(クーリングオフ等)を妨げるために、商品の品質・性能等、特定利益、特定負担、契約の解除の条件、その他の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、事実を告げずあるいは事実と違うことを告げること。
具体例
商品について
●商品の性能、品質または権利、役務の内容などについて類似のものと比較して著しく劣る場合にそれを告げない。
クーリングオフ妨害について
●クーリングオフ期間が20日間なのに8日間と告げる
●クーリングオフを申し出た会員に対して、「参加者の個人的な都合によるクーリングオフは認められません」、「違約金を支払ってもらう」、「名前をコンピューターに登録したので、解除できない」などと告げる 特定負担に関する事項について
●入会金1万円のほかに商売をするためには商品の購入が前提となっているにもかかわらず、「このビジネスを始めるために必要な負担は1万円のみで、他には一切必要ない。」と告げることは不実の告知に該当する。
特定利益に関する事項について
●確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「このビジネスに参加すると誰でも確実に7桁の月収が得られる。」と告げることは不実の告知に該当。
相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて
●相手方が連鎖販売取引か否かを尋ねているにもかかわらず「連鎖販売取引ではない。」と告げる場合。
●「経済産業省に認められた商法である。」と告げる場合。
2:勧誘を行う際、または契約の解除(クーリングオフ等)を妨げるために、威迫して困惑させること
具体例
勧誘を行う際の行為
●「会員になってくれないと困る」と声を荒げられて、早く帰ってもらいたくて契約
●勧誘の際ことさらに入れ墨をみせられ、怖くなって話しを切り上げられなくなってしまった
クーリングオフを妨げる行為
●クーリングオフをしたいと申し出たところ、「残金を支払わないと現住所に住めなくしてやる」といわれた例
3:勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
例えば事業者の事務所、会議室、カラオケボックスなど不特定多数の一般人が自由に出入りしていない場所において勧誘目的を告げずに誘引する行為。
連鎖販売取引においては、次の不当な行為を禁止しています。
1:勧誘を行う際、または契約の解除(クーリングオフ等)を妨げるために、商品の品質・性能等、特定利益、特定負担、契約の解除の条件、その他の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、事実を告げずあるいは事実と違うことを告げること。
具体例
商品について
●商品の性能、品質または権利、役務の内容などについて類似のものと比較して著しく劣る場合にそれを告げない。
クーリングオフ妨害について
●クーリングオフ期間が20日間なのに8日間と告げる
●クーリングオフを申し出た会員に対して、「参加者の個人的な都合によるクーリングオフは認められません」、「違約金を支払ってもらう」、「名前をコンピューターに登録したので、解除できない」などと告げる 特定負担に関する事項について
●入会金1万円のほかに商売をするためには商品の購入が前提となっているにもかかわらず、「このビジネスを始めるために必要な負担は1万円のみで、他には一切必要ない。」と告げることは不実の告知に該当する。
特定利益に関する事項について
●確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「このビジネスに参加すると誰でも確実に7桁の月収が得られる。」と告げることは不実の告知に該当。
相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて
●相手方が連鎖販売取引か否かを尋ねているにもかかわらず「連鎖販売取引ではない。」と告げる場合。
●「経済産業省に認められた商法である。」と告げる場合。
2:勧誘を行う際、または契約の解除(クーリングオフ等)を妨げるために、威迫して困惑させること
具体例
勧誘を行う際の行為
●「会員になってくれないと困る」と声を荒げられて、早く帰ってもらいたくて契約
●勧誘の際ことさらに入れ墨をみせられ、怖くなって話しを切り上げられなくなってしまった
クーリングオフを妨げる行為
●クーリングオフをしたいと申し出たところ、「残金を支払わないと現住所に住めなくしてやる」といわれた例
3:勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
例えば事業者の事務所、会議室、カラオケボックスなど不特定多数の一般人が自由に出入りしていない場所において勧誘目的を告げずに誘引する行為。
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
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